ここから本文です。
ホーム > 県政情報・統計 > 県のご案内 > 地域情報 > 県内市町村 > 市町村の財政状況について > 市町村の総合的な財政情報 > 令和4年度財政状況資料集
更新日:令和6(2024)年4月1日
ページ番号:654641
|
|
|
「各会計、関係団体の財政状況及び健全化判断比率」は、市町村の各会計、関係する一部事務組合、第三セクター等の令和4年度決算の数値に基づくものです。
表示単位未満を四捨五入しているため、差引や合計が一致しない場合があります。
1一般会計等
財政健全化法における実質赤字比率の対象となる会計で、地方公共団体の会計のうち、地方公営事業会計以外のものが該当します。これは、地方財政統計で用いられている普通会計とほぼ同様の範囲ですが、地方財政統計で行っているいわゆる「想定企業会計」など、一つの会計を区分することはしません。なお、一般会計等には、一般会計等の相互間の重複額を控除した純計を表示しています。
2法適用企業
地方公営企業のうち、地方公営企業法の全部又は一部を適用している事業が法適用企業です。
3地方公社・第三セクター等
本表では、当該団体が出資する会社法法人、社団・財団法人、地方公社(道路公社、住宅供給公社及び土地開発公社)及び地方独立行政法人のうち、その出資比率が25%以上である又は財政支援を行っている法人としています。
4歳入・歳出
歳入では会計年度における収入の総額、歳出では会計年度における支出の総額を表しています。
5形式収支
歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いた歳入歳出差引き額です。
6実質収支
当該年度に属すべき収入と支出との実質的な差額を見るもので、形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を控除した額です。
通常、実質収支により黒字又は赤字の判断をします。
7総収益
法適用事業において、営(医)業収益、営(医)業外収益及び特別利益の合算額です。
8総費用
法適用事業において、営(医)業費用、営(医)業外費用及び特別損失の合算額です。
9純損益
法適用事業において、総収益から総費用を差し引いた額です。
10資金剰余額・不足額
公営企業ごとに資金収支の累積剰余額又は不足額を表すもので、法適用企業については流動負債の額から流動資産の額を控除した額を基本として、法非適用企業については一般会計等の実質収支と同様に算定した額を基本としています。
11充当可能基金
将来負担比率を算定するに当たって、将来負担額(連結実質赤字額及び組合等の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額を除く)に充てることができる地方自治法第241条の基金をいいます。
12実質赤字比率
当該地方公共団体の一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。
福祉、教育、まちづくり等を行う地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
本表では、実質黒字額の標準財政規模に対する比率を正数で表示しています。
13連結実質赤字比率
公営企業会計を含む当該地方公共団体の全会計を対象とした実質赤字額又は資金の不足額の標準財政規模に対する比率です。
すべての会計の赤字や黒字を合算し、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、地方公共団体全体としての財政運営の悪化の度合いを示す指標ともいえます。
14実質公債費比率
当該地方公共団体の一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化し、資金繰りの程度を示す指標ともいえます。
財政健全化法の実質公債費比率は、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられる地方財政法の実質公債費比率と同じです。
※標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額(将来負担比率において同じ。)。
15将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額※に対する比率です。
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高を指標化し、将来財政を圧迫する可能性の度合いを示す指標ともいえます。
本表では、将来負担比率が算定されない場合、「-」と表示しています。
16早期健全化基準
地方公共団体が、財政収支が不均衡な状況その他の財政状況が悪化した状況において、自主的かつ計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率のそれぞれについて定められた数値です。
17財政再生基準
地方公共団体が、財政収支の著しい不均衡その他の財政状況の著しい悪化により自主的な財政の健全化を図ることが困難な状況において、計画的にその財政の健全化を図るべき基準として、実質赤字比率、連結実質赤字比率及び実質公債費比率のそれぞれについて、早期健全化基準を超えるものとして定められた数値です。
1財政力指数
地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去3年間の平均値。
財政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえます。
2経常収支比率
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減収補填債特例分、猶予特例債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表します。
3人口1人当たり人件費、物件費等決算額
人口1人当たりの人件費、物件費及び維持補修費の合計額です。
4将来負担比率
地方公社や損失補償を行っている出資法人等に係るものも含め、当該地方公共団体の一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模を基本とした額(標準財政規模から元利償還金等に係る基準財政需要額算入額を控除した額)に対する比率です。
5ラスパイレス指数
加重指数の一種で、重要度を基準時点(又は場)に求めるラスパイレス式計算方法による指数。ここでは、地方公務員の給与水準を表すものとして、一般に用いられている国家公務員行政職(一)職員の俸給を基準とする地方公務員一般行政職職員の給与の水準を指します。
6人口千人当たり職員数
人口千人当たりの職員数です。
1経常収支比率(人件費、物件費、扶助費、公債費以外、公債費、補助費等、その他)
経常収支比率とは、地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源等の額が、地方税、普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源等(経常一般財源等)、減収補填債特例分、猶予特例債及び臨時財政対策債の合計額に占める割合。
この指標は経常的経費に経常一般財源等収入がどの程度充当されているかを見るものであり、比率が高いほど財政構造の硬直化が進んでいることを表す。なお、人件費、物件費、扶助費、公債費以外、公債費、補助費等、その他は、それぞれの項目での経常収支比率を表します。
2人口1人当たり人件費及び人件費に準ずる費用
人口1人当たりの人件費及び人件費に準ずる費用(補助費等に含まれる公営企業等に対する繰出金のうち人件費相当分等)です。
3人口1人当たり公債費及び公債費に準ずる費用
人口1人当たりの公債費及び公債費に準ずる費用(公営企業債の償還の財源に充てたと認められる繰入金、一部事務組合等の起こした地方債に充てたと認められる補助金又は負担金に充当する一般財源等)です。
4人口1人当たりの普通建設事業費
人口1人当たりの普通建設事業費です。
1有形固定資産減価償却率
有形固定資産減価償却率とは、償却資産の取得価額等に対する減価償却累計額の割合。資産の減価償却がどの程度進んでいるかを指標化することにより、その資産の経年の程度を把握することができるものです。
2債務償還比率
債務償還比率とは、債務償還に充当できる一般財源(=償還充当限度額)に対する実質債務の比率。償還すべき債務が経常的な業務活動の黒字分に対し、どの程度あるかを表す理論値です。
3将来負担比率と有形固定資産減価償却率の組合せ
将来負担比率を有形固定資産減価償却率と組み合わせて分析することにより、公共施設等の将来的な更新経費等を含め、将来負担をより総合的に捉えることができます。
4将来負担比率と実質公債費比率の組合せ
将来負担比率はストックの指標、実質公債費比率はフローの指標であるため、将来負担比率と実施公債費比率と組み合わせて分析することにより、ストックとフローの両面から将来負担を捉えることができます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください