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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の申告と納期

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更新日:平成22(2010)年7月29日

県税の申告と納期

エルタックス・地方税電子申告システム

~ 地方税も電子申告 エルタックスを利用してみませんか ~

1.県税の申告と納期

税目

申告期限

納期(限)

方法

個人の県民税

給与所得者の場合、給与支払者が給与支払報告書を1月末日

給与支払者が6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日

給与支払者が特別徴収して納入

※普通徴収の場合もあります

給与以外の所得者は3月15日

6月、8月、10月及び1月
ただし、市町村によって異なる場合があります。

普通徴収

法人の県民税

事業年度が終了した日から2か月以内

申告期限と同じ

申告納付

県民税利子割

毎月分を翌月10日

申告期限と同じ

申告納入

県民税配当割

毎月分を翌月10日

申告期限と同じ

申告納入

県民税株式等
譲渡所得割

年分を翌年1月10日

申告期限と同じ

申告納入

個人の事業税

3月15日

8月及び11月

普通徴収

法人の事業税

事業年度が終了した日から2か月以内

申告期限と同じ

申告納付

不動産取得税

取得した日から60日以内

納税通知書で定める日

普通徴収

県たばこ税

毎月分を翌月末日

申告期限と同じ

申告納付

ゴルフ場利用税

毎月分を翌月15日

申告期限と同じ

申告納入

自動車税

取得、変更又は滅失の日から7日以内

5月

普通徴収

新規登録のとき

証紙徴収

鉱区税

取得、変更又は消滅の日から7日以内

5月

普通徴収

自動車取得税

登録、新規検査又は届出のとき

申告期限と同じ

申告納付

軽油引取税

毎月分を翌月末日

申告期限と同じ

申告納入(納付)

狩猟税

 

狩猟者の登録を受けるとき

証紙徴収 普通徴収

2.納める方法

特別徴収

県税の徴収について、便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、その者に納税義務者から税金を徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。

普通徴収

県が納税者に納税通知書を交付することによって徴収することをいいます。

申告納付

納税者がその納付すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、納税することをいいます。

申告納入

特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、納入することをいいます。

証紙徴収

県が発行する証紙により県税を払い込むことをいいます。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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