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更新日:平成22(2010)年7月29日
~ 地方税も電子申告 エルタックスを利用してみませんか ~
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税目 |
申告期限 |
納期(限) |
方法 |
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給与所得者の場合、給与支払者が給与支払報告書を1月末日 |
給与支払者が6月から翌年5月まで毎月徴収して翌月10日 |
給与支払者が特別徴収して納入 ※普通徴収の場合もあります |
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給与以外の所得者は3月15日 |
6月、8月、10月及び1月 |
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事業年度が終了した日から2か月以内 |
申告期限と同じ |
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毎月分を翌月10日 |
申告期限と同じ |
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毎月分を翌月10日 |
申告期限と同じ |
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年分を翌年1月10日 |
申告期限と同じ |
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3月15日 |
8月及び11月 |
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事業年度が終了した日から2か月以内 |
申告期限と同じ |
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取得した日から60日以内 |
納税通知書で定める日 |
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毎月分を翌月末日 |
申告期限と同じ |
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毎月分を翌月15日 |
申告期限と同じ |
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取得、変更又は滅失の日から7日以内 |
5月 |
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新規登録のとき |
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取得、変更又は消滅の日から7日以内 |
5月 |
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登録、新規検査又は届出のとき |
申告期限と同じ |
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毎月分を翌月末日 |
申告期限と同じ |
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狩猟者の登録を受けるとき |
県税の徴収について、便宜を有する者を特別徴収義務者として指定し、その者に納税義務者から税金を徴収させ、かつ、その徴収すべき税金を納入させることをいいます。
県が納税者に納税通知書を交付することによって徴収することをいいます。
納税者がその納付すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、納税することをいいます。
特別徴収義務者がその徴収すべき県税の課税標準額及び税額を申告し、納入することをいいます。
県が発行する証紙により県税を払い込むことをいいます。
関連リンク
よくある質問