ここから本文です。
更新日:平成23(2011)年10月12日
ゴルフ場利用税は、ゴルフ場の利用に対して課されます。
ゴルフ場を利用した人
(ゴルフ場の経営者が利用した人から利用料金とあわせて受取り納めます。)
|
等級 |
税金 |
|---|---|
|
1級 |
1人1日につき 1,200円 |
|
2級 |
1人1日につき 1,150円 |
|
3級 |
1人1日につき 1,050円 |
|
4級 |
1人1日につき 950円 |
|
5級 |
1人1日につき 900円 |
|
6級 |
1人1日につき 800円 |
|
7級 |
1人1日につき 750円 |
|
8級 |
1人1日につき 650円 |
|
9級 |
1人1日につき 600円 |
|
10級 |
1人1日につき 500円 |
|
11級 |
1人1日につき 400円 |
|
12級 |
1人1日につき 350円 |
(注)等級は、平日における非会員の利用料金、ホールの数、芝生の状況及び附帯設備の状況等を基準として県が決定します。
次の場合はゴルフ場利用税が非課税となります。
非課税の適用を受けるためには、年齢のわかる身分証明証、障害者の場合は障害者手帳等をゴルフ場に提示する必要がありますので、必ず持参してください。
上記(1)(2)の様式に記入の上、利用の日の5日前までにゴルフ場へ利用届出をしてください。また、利用当日には、身分証明書等を持参してください。
ゴルフ場の経営者が、毎月の受取り分を翌月15日までに申告して納めます。
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、そのゴルフ場が所在する市町村に交付されます。
よくある質問