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更新日:平成22(2010)年10月1日
県たばこ税は、たばこの消費に対して課されるもので、たばこの販売価格に含まれています。
たばこの消費者が負担し、日本たばこ産業(株)や卸売販売業者などが県に納めます。
※平成22年10月1日からの税率です。
製造たばこの本数1,000本につき1,504円
(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については1,000本につき716円)
日本たばこ産業(株)等が、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。

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県たばこ税 |
30.08円 |
市町村たばこ税 |
92.36円 |
|---|---|---|---|
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国たばこ税 |
106.04円 |
たばこ特別税 |
16.40円 |
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消費税・地方消費税 |
19.52円 |
原材料費・利益など |
145.60円 |
たばこは地元で買いましょう!
県たばこ税や市町村たばこ税は、たばこを買った場所の所在する県や市町村の収入となりますので、たばこは地元で買いましょう。
よくある質問
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中央県税事務所 課税課 事業税間税班
電話:043(231)2305