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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 県たばこ税

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更新日:平成22(2010)年10月1日

県たばこ税

県たばこ税は、たばこの消費に対して課されるもので、たばこの販売価格に含まれています。

納める人

たばこの消費者が負担し、日本たばこ産業(株)や卸売販売業者などが県に納めます。

納める額

※平成22年10月1日からの税率です。

製造たばこの本数1,000本につき1,504円
(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄については1,000本につき716円)

申告と納税

日本たばこ産業(株)等が、毎月分を翌月末日までに申告して納めます。

たばこ税内訳(410円)

県たばこ税

30.08円

市町村たばこ税

92.36円

国たばこ税

106.04円

たばこ特別税

16.40円

消費税・地方消費税

19.52円

原材料費・利益など

145.60円

たばこは地元で買いましょう!

県たばこ税や市町村たばこ税は、たばこを買った場所の所在する県や市町村の収入となりますので、たばこは地元で買いましょう。 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

――――――――――――――――――――
中央県税事務所 課税課 事業税間税班
電話:043(231)2305

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