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更新日:平成22(2010)年10月21日
~ 地方税も電子申告 エルタックスを利用してみませんか ~
会社(法人)は、個人と同様に法律上の権利・義務を持ち、さまざまな活動を行っており、多くの行政サービスを受けています。
そこで、県内に事務所又は事業所を持つ法人に対しては、その経費を負担してもらうために法人の県民税が課されています。
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県内に事務所又は事業所を有する法人 |
均等割と法人税割 |
|---|---|
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県内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、集会所、保養所などを有する法人 |
均等割のみ |
(注)
法人の所得の有無にかかわらず、資本金等の額によって一律に課されます。
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均等割 |
区分 |
税率 |
|---|---|---|
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資本金等の額が1,000万円以下の法人、公共法人・公益法人等 |
年額2万円 |
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資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下の法人 |
年額5万円 |
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資本金等の額が1億円を超え10億円以下の法人 |
年額13万円 |
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資本金等の額が10億円を超え50億円以下の法人 |
年額54万円 |
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資本金等の額が50億円を超える法人 |
年額80万円 |
(注) 資本金等の額とは、法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額をいいます。
法人税額に一定の税率を乗じて課されます。
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法人税割 |
区分 |
税率 |
|---|---|---|
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資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人、保険業法に規定する相互会社、資産の流動化に関する法律に規定する特定目的会社及び投資法人に関する法律に規定する投資法人並びに法人課税信託に係る受託法人 |
法人税額×5.8% |
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法人税割の課税標準となる法人税額(注)が年1,000万円を超える法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあり、かつ、収益事業を行うものを含む。) |
法人税額×5.8% |
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上記のいずれにも該当しない法人 |
法人税額×5% |
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解散による清算所得に対する法人税に係る法人税割額を納付する法人(※) |
法人税額×5.8% |
(注)他の都道府県に事務所又は事業所を有する場合は、関係都道府県に分割される前の額。
(※)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。
申告の種類により次のように分類されます。
| 申告の種類 | 納める税額 | 申告と納税の期限 | |
|---|---|---|---|
事業年度が6か月を超え、法人税の中間申告額が10万円を超える法人 |
(1)予定申告 |
前事業年度の法人税割額×6/前事業年度の月数+均等割額 |
事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内 |
| (2)仮決算に基づく中間申告 | 法人税額×税率+均等割額 | ||
3及び4に該当するものを除きます。 |
(法人税額×税率+均等割額)ー中間納付額 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 (一定の場合には、この申告期限を延長することができます。) |
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| 3 解散法人の申告 | (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告 | 法人税額×税率+均等割額 | 事業年度終了の日の翌日から2か月以内 |
| (2)残余財産の一部を分配した場合の申告 | 法人税額×税率 | 分配の日の前日 | |
| (3)残余財産が確定した場合の申告 | (法人税額×税率+均等割額)ー清算中の予納額 | 残余財産確定の日の翌日から1か月以内 | |
| 4 公共法人及び公益法人等で法人税が課税されないもの | 均等割額 | 4月30日 | |
備考
新規に法人などを設立した場合や、県内に事務所又は事業所を新しく設けた場合は、
「法人の設立等報告書」を1か月以内に所管の県税事務所に提出してください。
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関連リンク |
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よくある質問
納税証明書の交付請求・申告書の提出・納税については、各県税事務所にお問い合わせください。