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更新日:平成22(2010)年8月10日
県民税利子割は、銀行や郵便局などの金融機関等から預貯金などの利子等の支払を受ける際に課されます。
金融機関などから利子等の支払を受ける人
(金融機関等が利子等の支払の際に徴収し、納めます。)
支払を受けるべき利子等の額の5%
(所得税も15%課されます。)
金融機関などが毎月分を翌月の10日までに申告し、納めます。
次のようなものについては、利子等に係る県民税は非課税となります。
県に納められた県民税利子割のうち、個人に係る部分の59.4%は県内の市町村に交付されます。
利子割等の支払又はその取扱いをする場合は、「県民税利子割に関する申告納入等の届出書」(PDF:109KB) により届出が必要です。
≪提出先≫中央県税事務所 課税課 事業税間税班
租税条約に関する県民税利子割額の還付請求についてのページをご覧ください。
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中央県税事務所 課税課 事業税間税班
電話:043(231)2305