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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 不動産取得税

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更新日:平成22(2010)年11月18日

不動産取得税

不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。

 納める人

土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人

(注)

  1. 登記の有無、また、有償・無償にかかわらず課税されます。
  2. 相続や法人の合併または一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。

 納める額

不動産の価格(注)×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)

不動産の種類

取得の時期

土地

家屋

住宅

その他

平成20年4月1日~平成24年3月31日

3%

3%

4%

平成18年4月1日~平成20年3月31日

3%

3%

3.5%

平成16年4月1日~平成18年3月31日

3%

3%

3%

(注)

  1. 不動産の価格は、原則として市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格によりますが、新築住宅などで価格が登録されていない場合は、固定資産評価基準により評価した価格によります。
  2. 平成24年3月31日までに取得した宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地)については、価格を2分の1とする特例措置があります。(この特例措置については、適用申告等の手続は不要です。)

 免税点

次の場合には不動産取得税は課されません。

  • 取得した土地の価格が10万円未満の場合
  • 家屋を建築したときの価格が23万円未満の場合
  • 家屋を売買・贈与などにより取得したときの価格が12万円未満の場合

 申告と納税

申告

不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。

納税

県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。

(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申告により税金の徴収が猶予されます。

 軽減

一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。

 住宅についての軽減

新築住宅

次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸(一区画)につき1,200万円(長期優良住宅(注)は1,300万円)が価格から控除されます。

(注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に取得された長期優良住宅に限ります。

新築住宅の軽減要件

一戸(一区画(注))の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの

(注)一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。

中古住宅

次の要件(表1)にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から一戸(一区画)につき表2の控除額が控除されます。

中古住宅の軽減要件(表1)
床面積 50m2以上240m2以下のもの
新築後の経過年数
(右のいずれかの要件を満たすこと)
  • 木造(軽量鉄骨造含む):20年以内
  • 非木造:25年以内
  • 昭和57年以降に新築されたもの
  • 新耐震基準に適合していることが証明されているもの(ただし、取得の日前2年以内に調査を行ったものに限る。)
居住要件 取得した住宅に取得者が居住すること
新築年月日による控除額(表2)

新築年月日

控除額

平成9年4月1日~

1,200万円

平成元年4月1日~平成9年3月31日

1,000万円

昭和60年7月1日~平成元年3月31日

450万円

昭和56年7月1日~昭和60年6月30日

420万円

昭和51年1月1日~昭和56年6月30日

350万円

昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 230万円
昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 150万円
昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 100万円

 土地についての軽減

住宅の軽減要件に該当し、かつ、≪軽減される土地の要件≫のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。 

45,000円

又は

敷地1平方メートル当たりの価格 (注) ×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートル を限度)×3%

(注) 平成17年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。

≪軽減される土地の要件≫

新築住宅用敷地

  • 敷地を取得してから3年以内に住宅が新築されたとき(注)。
    (注)土地の取得者が住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は住宅の新築が土地の取得者からその土地を直接譲り受けた者により行われる場合に限ります。
    また、「3年以内」については、1棟が100区画以上の共同住宅等であって、やむを得ない事情がある場合に限り4年以内となります。
  • 敷地の取得者が敷地を取得した日前1年以内にその敷地の上に住宅を新築していたとき。
  • 新築後1年以内の未使用の住宅と併せてその敷地を取得したとき。
  • 新築後1年を超えた未使用の住宅(平成10年4月1日以後新築のものに限ります。)を取得し、取得者が居住する場合で、次の要件を満たすとき。
    • 敷地と未使用の新築住宅を同時に取得したとき。
    • 敷地を取得してから1年以内に未使用の新築住宅を取得したとき。
    • 敷地を取得した日前1年以内に未使用の新築住宅を取得していたとき。

中古住宅用敷地

  • 敷地と中古住宅を同時に取得したとき。
  • 敷地を取得してから1年以内に中古住宅を取得したとき。
  • 敷地を取得した日前1年以内に中古住宅を取得していたとき。

 軽減に必要な書類

(注)次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書を提出していただきます。詳細は、各県税事務所におたずねください。

  1. 新築住宅及び新築住宅用土地
    • 住宅が所有権保存登記により登記されている場合は A、B、C、E
    • 住宅が所有権移転登記により登記されている場合は A、B、C、D、E
    • 住宅が未登記の場合は A、B、C、F、G
  2. 中古住宅及び中古住宅用土地
    • A、B、C、EとH又はI

※必要書類一覧表

  • A.印鑑 (自署の場合は不要)
  • B.不動産取得税納税通知書
  • C.土地・住宅の売買契約書(住宅引渡証書)
  • D.住宅の未使用証明書
  • E.住宅の登記事項証明書(もしくは登記簿謄本)
  • F.住宅の確認済証(建築確認通知書) と建築確認申請書副本の第2面から第4面
  • G.住宅の(建築完了)検査済証
  • H.市町村長の「住宅用家屋証明書」
  • I.申告する方の新住民票

※新耐震基準適合住宅については別途確認してください。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

申告(申請)の手続について不明な点がある場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。

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