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更新日:平成22(2010)年11月18日
不動産取得税は、有償・無償又は登記の有無を問わず、不動産(土地・家屋)を取得した場合に一度だけ課されるものです。
土地や家屋を売買、交換、贈与、建築(新築・増築・改築)などにより取得した人
(注)
不動産の価格(注)×取得の時期や不動産の種類に応じた税率(下表参照)
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不動産の種類 取得の時期 |
土地 |
家屋 |
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|---|---|---|---|
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住宅 |
その他 |
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平成20年4月1日~平成24年3月31日 |
3% |
3% |
4% |
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平成18年4月1日~平成20年3月31日 |
3% |
3% |
3.5% |
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平成16年4月1日~平成18年3月31日 |
3% |
3% |
3% |
(注)
次の場合には不動産取得税は課されません。
不動産を取得した日から60日以内に申告書を提出します。
県税事務所から送付される納税通知書により、定められた期限までに納めます。
(注)土地を取得した人が、取得した日から3年以内にその土地に住宅を新築する場合などには、申告により税金の徴収が猶予されます。
一定の要件にあてはまる住宅や住宅用の土地を取得した場合には、必要な書類を添えて申告(申請)することにより税金が軽減されます。
次の要件にあてはまる新築住宅については、一戸(一区画)につき1,200万円(長期優良住宅(注)は1,300万円)が価格から控除されます。
(注)長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成24年3月31日までの間に取得された長期優良住宅に限ります。
新築住宅の軽減要件
一戸(一区画(注))の床面積が50平方メートル(戸建以外の貸家住宅については40平方メートル)以上240平方メートル以下のもの
(注)一区画とは、アパート、マンション等の独立的に区画された一の部分をいいます。
次の要件(表1)にあてはまる中古住宅(取得者自らが居住するものに限る。)については、その住宅が新築された時期に応じて、住宅の価格から一戸(一区画)につき表2の控除額が控除されます。
| 床面積 | 50m2以上240m2以下のもの |
|---|---|
| 新築後の経過年数 (右のいずれかの要件を満たすこと) |
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| 居住要件 | 取得した住宅に取得者が居住すること |
|
新築年月日 |
控除額 |
|---|---|
|
平成9年4月1日~ |
1,200万円 |
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平成元年4月1日~平成9年3月31日 |
1,000万円 |
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昭和60年7月1日~平成元年3月31日 |
450万円 |
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昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 |
420万円 |
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昭和51年1月1日~昭和56年6月30日 |
350万円 |
| 昭和48年1月1日~昭和50年12月31日 | 230万円 |
| 昭和39年1月1日~昭和47年12月31日 | 150万円 |
| 昭和29年7月1日~昭和38年12月31日 | 100万円 |
住宅の軽減要件に該当し、かつ、≪軽減される土地の要件≫のいずれかに該当する住宅の敷地については、次のいずれか多い方の金額が減額されます。
45,000円
又は
敷地1平方メートル当たりの価格 (注) ×住宅の床面積の2倍(1戸につき200平方メートル を限度)×3%
(注) 平成17年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得した宅地評価土地については、「1平方メートル当たりの価格」が、2分の1に相当する額になります。
≪軽減される土地の要件≫
新築住宅用敷地
中古住宅用敷地
(注)次に掲げる書類は一般的なものであり、場合によっては、他の図・書を提出していただきます。詳細は、各県税事務所におたずねください。
※必要書類一覧表
※新耐震基準適合住宅については別途確認してください。
関連情報
よくある質問
申告(申請)の手続について不明な点がある場合は、取得した不動産の所在地を管轄する県税事務所におたずねください。