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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 自動車取得税

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更新日:平成22(2010)年8月10日

自動車取得税

自動車取得税は、自動車(軽自動車を含む)を取得したときに課されます。

納める人

  • 自動車を取得した人
  • 割賦販売などで売主に所有権が留保されている場合は買主

(注)相続や法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により取得したときは課税されません。

納める額

  • 軽自動車………………………取得価額×3%
  • その他の自動車
    自家用……・取得価額×5%(※平成20年5月1日からの税率です。)
    営業用……・取得価額×3%

(注)

  1. 無償による取得や特別の事情のある取得の場合の取得価額は、通常の取引価額になります。
  2. 電気自動車、ハイブリッド自動車など排出ガス及び燃費性能の優れた自動車については一定の要件を満たす場合、税額が軽減されます。

免税点

自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。

身体障害者等の減免

自動車税の減免と同様に、一定級以上の身体障害者などの方の足がわりとして使用する自動車又は構造変更をした自動車の取得については、登録の際に申請をすると自動車取得税の減免が受けられます

詳しくは、「自動車税及び自動車取得税の減免について」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫ 自動車税事務所(電話:043-243-2721)

申告と納税

自動車を取得した人は、運輸支局で新規又は所有権移転の登録をする際に、自動車取得税申告書に自動車の取得価額を証する書類の写し(売買契約書その他当該自動車の取得価額を証する書類の写し)を添えて、自動車税事務所の支所(千葉支所、習志野支所、袖ヶ浦支所、野田支所)で申告と同時に納めます。

市町村への交付

県に納付された自動車取得税の66.5%は、市町村道の面積と延長の比率に応じて市町村へ、28.5%は県に占める政令市の国道及び県道の面積と延長の比率に応じて政令市へ交付されます。

時限的軽減措置

次の自動車を取得したときは新車新規登録など、一定の条件を満たす場合に限り、税率が免除又は税率等が通常より低くなります。(平成24年3月31日取得まで)

詳しくは、自動車税事務所にお問い合わせください。

全額減額

  1. 電気・天然ガス自動車
  2. プラグインハイブリッド自動車
  3. ハイブリッド自動車
  4. 低排出ガスディーゼル乗用車

75%減額

  1. 低排出ガス重量車・中量車基準適合車
  2. 17年低排出ガス75%低減かつ燃費+25%達成車
  3. 17年低排出ガス75%低減車(2.5t超3.5t以下バス・トラック) 

50%減額

  1. 17年低排出ガス重量車基準適合車
  2. 17年低排出ガス75%低減かつ燃費+15%達成車
  3. 17年低排出ガス50%低減車(2.5t超3.5t以下バス・トラック) 

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

――――――――――――――――――――
千葉県自動車税事務所 課税課 課税班
260-8523 千葉市中央区問屋町1-11
電話:043-243-2721(代)
ファクス:043-243-2555

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