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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 自動車税及び自動車取得税の減免について

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更新日:平成23(2011)年10月12日

自動車税及び自動車取得税の減免について

千葉県では、身体障害者等のために利用される自動車について一定の条件に該当する場合は、自動車税と自動車取得税の減免を行う制度を設けています。
この制度は、身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。

 

 1 身体障害者等の範囲

  • A. 身体障害者手帳の交付を受けている方(詳しい条件は→こちら
  • B. 戦傷病者手帳の交付を受けている方 (詳しい条件は→こちら
  • C. 療育手帳の交付を受けている方
    • [まるA][まるA] の1、 [まるA] の2) 又はAの1の方
    • Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方
  • D. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級)

 2 減免対象

減免のための要件は対象となる自動車の所有者、運転者が以下の場合のみとなります。

また、所有者の世帯に手帳所持者本人(身体障害者手帳・戦傷病者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳の交付を受けている者。以下同じ。) がいることが条件です。なお、入院中である等、手帳所持者の移動のために自動車を利用していない場合は減免の対象となりません。

自動車の所有者*1

自動車の運転者

備考(条件)

提出書類(条件)

手帳所持者本人

手帳所持者本人

 

区分1をご覧ください

手帳所持者本人*2
又は
生計を一にする方

手帳所持者本人
又は
生計を一にする方

手帳所持者と生計を一にし手帳所持者の移動のために使用する自動車であること

区分2をご覧ください

手帳所持者本人

常時介護者

手帳所持者のみで構成されている世帯であること

区分3をご覧ください

*1 割賦販売などで所有権が売主に留保されている場合は使用者となります。

*2 自動車所有者と運転者がともに生計を一にする方の場合、例えば、所有者が父で運転者が母というように所有者と運転者が異なる場合も認められます。

 3 申請手続

自動車税事務所又は最寄りの県税事務所等で申請していただきます。

各事務所等にて備付けの自動車税・自動車取得税減免申請書に記入し申請していただきますが、その際、添付(提示)が必要な書類があります。

上記の「2.減免対象」で該当する区分をご確認いただき、「申請時に添付する提出書類」をご覧ください。

なお、申請の対象となる自動車が次のAからDのいずれかによって申請期限等が異なり、申請期限を過ぎて申請があった場合は、申請のあった日の属する年度の翌年度から減免となりますのでご注意ください。

 A. 4月1日午前0時現在において所有している自動車(障害者手帳等も前年度以前から交付を受けているとき)

4月1日午前0時現在において所有している自動車について、新たに減免申請する場合。

申請期限

納税通知書に記載された納期限(通常5月31日)

減免額等

自動車税(全額)

 B. 4月1日午前0時現在において所有している自動車(障害者手帳等が交付又は等級変更され新たに減免対象となったとき)

自動車は4月1日午前0時現在において所有しているが、障害者手帳等が交付又は等級変更されたことにより新たに減免対象となったため、新たに減免申請する場合。

申請期限

次のいずれか遅い日
 <1>納税通知書に記載された納期限(通常5月31日)
 <2>障害者手帳等が交付又は等級変更された日から1月以内

減免額等

上記<1>までに申請されたとき
・自動車税(全額)

上記<2>の期限内ではあるが、上記<1>は経過して申請されたとき
・自動車税(障害者手帳等が交付又は等級変更された日の翌月から減免)

 C. 年度の途中で新たに取得した自動車

年度の途中で自動車を取得して、初めて減免申請する場合。

※なお、4月1日以降に移転登録により取得した場合は、その年度の自動車税は前所有者に納める義務があり、取得された自動車に係る自動車税の減免は翌年度からとなります。

申請期限

自動車の登録の日から1月以内

減免額等

自動車税(全額)、自動車取得税(全額)

 D. 買換え等により取得した自動車

自動車税又は軽自動車税の減免を受けていた自動車又は軽自動車(自動車等)の買換え等により新たに取得された自動車等に係る自動車税又は自動車取得税の減免は、既に減免を受けている自動車等(既減免車)の抹消登録等が完了している場合に限り受けられます。

申請期限

新たに取得した自動車の登録の日から1月以内

減免額等

自動車税(全額)、自動車取得税(全額)

(注)

自動車税については、上記申請期限を過ぎても、既減免車の抹消登録日から1月以内に申請があった場合に限り、当該抹消登録日の翌月から減免が受けられます。

ただし、自動車取得税については、上記申請期限を過ぎると減免できなくなります。

※なお、既減免車を移転登録した場合は、自動車取得税のみ減免となり、新たに取得された自動車に係る自動車税の減免は翌年度からとなります。

  • 買換えのケースごとの減免については、下表のとおりです。

既減免車
の処分

取得した自動車等

減免の可否

自動車税

自動車取得税

抹消登録

新車新規登録

中古新規登録
(一時抹消されていた中古車)

中古移転登録
(名義変更により取得した中古車)

取得した年度は課税されない

移転登録

新車新規登録

×(翌年度から減免)

中古新規登録
(一時抹消されていた中古車)

×(翌年度から減免)

中古移転登録
(名義変更により取得した中古車)

取得した年度は課税されない

※申請時に既減免車の移転又は抹消登録後の自動車検査証(写)も添付していただく必要がありますので、ご注意ください。

 4 申請内容に変更があった場合の申請(届出)と現況確認

A. 申請内容に変更があった場合の申請(届出)

次のいずれかに該当する場合は、事前に必要書類等を確認していただき、速やかに自動車税事務所又は最寄りの県税事務所等に申請(届出)してください。

  • 車の所有者、運転者又は手帳の交付を受けている者が亡くなられたとき。
  • 手帳の再交付、又は等級・程度の変更があったとき。
  • 転居したとき。
  • 車の所有者、運転者及び手帳の交付を受けている者のいずれかが転居したとき。
  • 車の所有者、運転者と手帳の交付を受けている者が生計を一にしなくなったとき。
  • その他、申請内容に変更があったとき。

B. 現況確認

減免申請をされた方には、毎年1回、当初の申請内容から変更がないかどうかを確認する照会書兼回答書を送付しますので、必要事項を記入のうえ、必ず指定期限内に返送してください。

当初の申請内容から変更があっても申請(届出)していただけない場合、又は現況確認の回答書を返送していただけないなど現況確認ができない場合は課税となります。

なお、減免の要件に該当しなくなった場合、事由発生日の翌年度から課税となります。自動車税の減免に該当しなくなったことの申告書(PDF:21KB)に必要書類を添付のうえ、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所等に申告してください。(記載例)

 5 継続検査(車検)用納税証明書

継続して減免されている場合、減免申請された翌年度以降は自動車税納税通知書が送付されません。

このため、継続検査(車検)を受けるに当たり継続検査用納税証明書が必要な場合は、自動車税事務所又は最寄りの県税事務所等の窓口で請求していただくこととなります。

(納税証明書については、納税証明書を請求される方へのページをご覧ください) 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

千葉県自動車税事務所  課税課  課税班
260-8523  千葉市中央区問屋町1-11
電話:043-243-2721(代)
ファクス:043-243-2555

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