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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > くらしと県税 > 納税証明を請求される方へ

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更新日:平成23(2011)年10月14日

納税証明を請求される方へ

請求にあたっての注意点

1 納税証明書の発行は、管轄の県税事務所で行います。
なお、自動車税の納税証明書については、

  • その年度の4月1日現在千葉県内のナンバーの車
  • その年度中に千葉県内で新規登録された車

であれば、管轄に関係なく全ての県税事務所・自動車税事務所で発行できます。(4月1日以降に売買や引越しなどにより他の都道府県から千葉県のナンバーに変更した場合は、その年度中の納税証明書は変更前の都道府県が発行します。)

月割計算廃止に伴う納税証明書の取扱いに関するチラシ(PDF:434KB)もご覧ください。

2 証明年度は過去3年分までです。

3 請求書には、法人の場合は、法務局届出の代表者印の押印が必要です。
個人の場合は、本人自筆による申請(身分証明書等による本人確認要)以外は、請求書に認印が必要です。

4 代理人が請求される場合には、委任状が必要となります。
(委任状の様式例・記載例(PDF:54KB))
なお、委任状には、個人の場合には委任者の方が自署・押印、法人の場合には法務局届出の代表者印を押印してください。
代理人の方の認印も必要となります。

5 納税証明書は、1税目、1年度、1枚につき、手数料として400円の県収入証紙が必要です。(自動車税の継続検査・構造等変更検査用納税証明書については不要です。)

県税の納付を、最近(請求前2週間程度)銀行等で行った場合には、県税事務所等ですぐに納付を確認できないことがありますので、領収書の御提示をお願いします。

県税の納税証明書の種類 

県税の納税証明書には、下記の様式があります。
下記からダウンロードして請求される場合、請求書と証明書とを2枚1組として提出してください。
(自動車税の継続検査・構造等変更検査用納税証明書の場合は、(5)の請求書のみ提出。また、継続検査・構造等変更検査以外の用途に用いる自動車税の納税証明書については(1)の様式をダウンロードしてください。)

 (1)県税の種類、年度ごとに税額を証明するもの

(2)県税すべてに未納がないことを証明するもの

管轄の県税事務所が課税した県税及び自動車税について、証明日現在の未納がないことを証明します。

 

※発行には、納期が到来していない税金についても納付をしていただく必要があります。

完納証明書は、発行に時間がかかりますので、あらかじめ仮請求連絡書(PDF:152KB)をファックス送信していただくと、お待たせすることなく発行できます。  

(3)税目ごとに未納がないことを証明するもの

(4)県税の滞納処分を受けたことがないことを証明するもの

(5)自動車税の車検(継続検査・構造等変更検査)用証明書

その他

1 軽自動車、バイク(排気量を問わず)は市町村の税金です。
納税証明書の発行については各市町村へお問い合わせください。

2 消費税、地方消費税の納税証明書は、最寄りの税務署で申請してください。 

よくある質問

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このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話:043-223-2127

ファクス:043-225-4576

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