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更新日:令和6(2024)年4月19日

ページ番号:1849

車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました

これまでは、車検時に納税証明書を用意していただく必要がありましたが、運輸支局において、自動車税の種別割の納税情報を確認する仕組みができたため、車検時の納税証明書の提示が省略可能になりました。

納税証明書の提示が必要な場合もありますので、下記の注意事項を必ずお読みください。

平成27年3月以前の取扱い

平成27年4月以降の取扱い

運輸支局への納税情報の提供にかかる日数

  • 自動車税事務所、県税事務所の窓口・・・納付から2営業日
  • 市町村の窓口・・・約2か月
  • 金融機関・郵便局・・・約2週間
  • コンビニエンスストア・・・約1週間
  • ペイジー・・・約1週間
  • スマートフォン決済(コンビニバーコードの場合)・・・約1週間
  • スマートフォン決済(eL-QR(二次元コードの場合))・・・約2週間~1か月程度
  • クレジットカード(地方税お支払サイト)・・・約2週間~1か月程度

運輸支局への納税情報の提供に一定の日数がかかりますので、車検をお急ぎの場合は、金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で現金で納付のうえ、納税証明書をご利用ください。

ご注意ください

  • これまでと同様、自動車税・延滞金に未納があれば車検証の交付は受けられません。
  • 車検を第三者(業者等)に依頼する場合は、納税証明書の提出(提示)を求められる場合がありますので、依頼先にご確認ください。
  • 軽自動車、バイクについては市町村税ですので、詳しくは、該当市町村にお問い合わせください。

便利になります(自動車税や延滞金に未納がない場合に限ります。

  • 納税証明書を紛失した場合でも、再発行の手続は必要ありません。
  • 千葉県で課税された自動車が千葉県以外の都道府県に転出した場合でも、納税証明書を用意していただかなくても車検証の交付が受けられます(納税情報は全国の運輸支局で確認できるため)。
  • 減免等を受けている自動車についても、納税証明書の交付申請が不要となりました。

注)いずれの場合も、運輸支局への納税情報の提供に一定の日数がかかる等の事由により、納税証明書の用意が必要な場合がありますので、ご注意ください。

お願い

  • 納税証明書の登録番号欄が「★★★★」となっている場合は、運輸支局で納税の確認ができないことがあります。
    この場合、お近くの県税事務所や自動車税事務所で納税状況の確認をお願いします(必要に応じて納税証明書の交付申請が必要になります。)。
    自動車税の車検(継続検査・構造等変更検査)用証明書の交付請求について
  • 納税通知書の右側部分は、領収証書と納税証明書になっています。車検時に納税証明書が不要な場合でも、領収証書と納税証明書は大切に保管してください
  • 納税証明書が必要な場合には、自動車税事務所又は県税事務所へご請求ください。ただし、上記「運輸支局への納税情報の提供にかかる日数」の間に請求する場合は、納付状況が確認できない場合がありますので、以下の確認書類の提示をお願いしています。
  1. 金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市町村窓口等でご納付いただいた場合:領収証書(原本)
  2. クレジットカードでご納付いただいた場合:納付に利用した納税通知書等と納付履歴
  3. Pay-easy(ペイジー)でご納付いただいた場合:ATM利用明細票等 ※お車の登録番号(ナンバー)が分かるものに限ります。
  4. スマートフォン決済アプリでご納付いただいた場合:納付に利用した納税通知書等とアプリの納付履歴

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課収税管理室

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

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