• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 自動車税

ここから本文です。

 

更新日:平成23(2011)年3月10日

自動車税

  1. 自動車税とは
  2. 障害者の方のための減免
  3. グリーン化税制
  4. 自動車の登録手続

Q&A よくあるご質問

例えば

Q自動車を譲渡したり廃車したにもかかわらず、納税通知書が届くのはなぜですか。

Q5月中に納税を済ませていますが、近々自動車を売却します。自動車税は還付されますか。

Q転居して住民票を移しているのに納税通知書が届かないのはなぜですか。

Q壊れて動かない自動車に税金がかかっています。どうすればよいですか。

Q自動車は変わっていないのに昨年度と税額が違うのはなぜですか。

Q納税証明書を失くしたので、継続検査(車検)が受けられません。どうすればよいですか。

Q納税通知書の証明書欄が塗りつぶされているので、車検更新時に使えません。なぜですか。

など

1.自動車税とは

自動車の所有者等に対して課税される財産税の一種です。

対象となる自動車は、道路運送車両法の適用をうける自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車です。

※軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車には、自動車税は課されず、市町村で取り扱っている軽自動車税が課されます。

納める人

  • 県内に主たる定置場を有する自動車の所有者
  • 割賦販売などで所有権が売主に留保されている場合は買主

納める額

自動車の種類、用途、排気量などの区分により年税額がそれぞれ決められています。

 

 申告と納税

  • 申告
    自動車の購入、廃車、登録事項の変更などをしたときは、その日から7日以内に申告書を提出します。
  • 納税
    賦課期日(4月1日)現在に自動車を所有している人は、5月上旬に自動車税事務所から送付される納税通知書により、5月中(23年度は5月31日まで)に納めます。
    なお、賦課期日後に新規登録をした場合は、登録のときに申告し、月割りで納めます。
    月割課税の場合の税額=年税額×登録月の翌月から3月までの月数÷12

税金の還付 

自動車税は、4月1日現在で自動車を所有又は使用している人に課されますので、年度中に廃車(抹消登録)した場合は、月割りにより税金が還付されます。

ただし、県内・県外を問わず、移転登録の場合は、前の所有者がその年度1年分の自動車税を納める義務がありますので、還付されません。新所有者には翌年度から課税されます。

自動車税の「月割計算」が変わりました!

平成18年度分の自動車税から、引っ越しや売買によって、現在所有している自動車のナンバーが他の都道府県のナンバーに変わっても、その年度における自動車税の月割計算による還付や新たな課税はなくなりました。

詳しくは、月割計算の廃止の制度概要に関するチラシ(PDF:141KB)

月割計算の廃止に伴う納税証明書の取扱いに関するチラシ(PDF:434KB)をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫

税務課 課税調査室(電話:043-223-2116)または自動車税事務所(電話:043-243-2721)

2.障害者の方のための減免

身体障害者手帳、戦傷病者手帳もしくは療育手帳をお持ちの方で、障害の程度が一定級以上の方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方で障害の程度が一定級以上の方(入院している方を除く)が足がわりとして使用する自動車については、一定の条件に該当する場合に、申請により自動車税の減免が受けられます

詳しくは、「自動車税及び自動車取得税の減免について」をご覧ください。

≪お問い合わせ先≫自動車税事務所(電話:043-243-2721)

3. グリーン化税制

環境負荷の小さい自動車

環境性能の優れた一定の要件を満たす自動車については、次のとおり税率が低くなります。

平成22・23年度に新車新規登録される自動車

低公害車(電気自動車・プラグインハイブリッド自動車・一定の天然ガス自動車)

新車新規登録の翌年度に限り、通常の税率よりおおむね50%低くなります。

平成17年排出ガス基準75%低減レベルステッカー

かつ 平成22年度燃費基準25%向上達成車ステッカー
(ディーゼル車は、平成17年度燃費基準25%向上達成車)

環境負荷の大きい自動車

新車新規登録から一定の年限を超える自動車については、次のとおり税率が高くなります。

新車新規登録から11年を超えているディーゼル車

経過した翌年度から通常の税率よりおおむね10%高くなります。

新車新規登録から13年を超えているガソリン・LPG車

(注)電気・天然ガス・メタノール自動車、一般乗合用バス及び被けん引自動車は対象外です。

4.自動車の登録手続

自動車税は、4月1日現在の自動車の登録上の所有者(割賦販売契約により購入した場合は使用者)に対して課税されます。

次のようなときは、必ず管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で登録の手続をしてください。

引っ越しをしたとき

自動車税の納税通知書は、原則として運輸支局等に登録した住所に送付します。住所が変わったときは、新しい住所地を管轄する運輸支局等で変更(住所変更)の登録手続をしてください。

すぐに手続ができない場合は、自動車税事務所又は各県税事務所で、速やかに住所の変更の届出をしてください。

車を譲渡したとき(下取りなど)

車を譲渡、解体又は下取りに出したときには、15日以内に運輸支局等で移転又は抹消登録をしてください。また、他人名義の車を購入したときも、自分の名前に名義を変更してください。

車を使わなくなったとき(事故や古くなったときなど)

車が事故などで使用不能となったときには、15日以内に運輸支局等で抹消登録をしてください。

注意!

これらの登録手続を自動車のディーラーなど代理人に依頼した場合は、手続が完了したかどうか自動車検査証(車検証)などで必ず確認してください。

自動車の登録手続について、詳しくは関東運輸局のホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

 千葉県内の運輸支局・自動車検査登録事務所 

千葉ナンバー

成田ナンバー

千葉運輸支局

〒261-0002
千葉市美浜区新港198

電話:050-5540-2022
(登録関係ヘルプデスク)

野田ナンバー

柏ナンバー

千葉運輸支局
野田自動車検査登録事務所

〒278-0013
野田市上三ヶ尾207-22

電話:050-5540-2023
(登録関係ヘルプデスク)

習志野ナンバー

千葉運輸支局
習志野自動車検査登録事務所

〒274-0063
船橋市習志野台8-57-1

電話:050-5540-2024
(登録関係ヘルプデスク)

袖ヶ浦ナンバー

千葉運輸支局
袖ヶ浦自動車検査登録事務所

〒299-0265
袖ケ浦市長浦字拓弐号580-77

電話:050-5540-2025
(登録関係ヘルプデスク)

よくある質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

――――――――――――――――――――
【申請等手続に関するお問い合わせ】
千葉県自動車税事務所 課税課 課税班
260-8523 千葉市中央区問屋町1-11
電話:043-243-2721(代)
ファクス:043-243-2555

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明