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更新日:令和5(2023)年1月5日

ページ番号:1847

自動車税の車検(継続検査・構造等変更検査)用証明書の交付請求について

  1. 交付請求にあたっての注意点
  2. 窓口で交付請求をする場合
  3. 郵送等で交付請求をする場合
  4. 自動発券機の廃止について

1.交付請求にあたっての注意点

※こちらの証明書については、継続検査・構造等変更検査用での使用に限られます。自動車の名義変更・所有権解除・抹消登録等の目的で納税証明書を使用される場合は、自動車税(種別割)の税額証明書を請求ください。

(1)納税通知書に添付されている車検用納税証明書について

自動車税(種別割)の納税通知書には、納税証明書の用紙が添付されており、金融機関、コンビニエンスストア、県税事務所等で納付いただくことで、車検用の納税証明書として使用できます。(納期限の前日までは、納付前であっても使用できます。)

なお、納税証明書を紛失した場合等であっても、納付情報の電子化により、車検時の納税証明書の提示が省略可能になりました。

(注意)納税通知書に添付されている納税証明書の登録番号欄が「★★★★」となっている場合は、納税の確認ができないことがあります。この場合、お近くの県税事務所や自動車税事務所で納税状況の確認をお願いします(必要に応じて納税証明書の交付請求が必要になります。)。
※納税通知書以外の用紙(納付書、催告書等)には、納税証明書は添付していません。

キャッシュレス納付で千葉県税を納めた場合の納税証明書について

自動車税(種別割)をスマートフォンアプリ決済、Pay-easy(ペイジー)、クレジットカードの納税証明書が発行されない方法で納付いただいた場合でも、納付情報の電子化により、車検時の納税証明書の提示が省略可能です。

ただし、車検を第三者(業者等)に依頼する場合は、納税証明書の提示(提出)を求められる場合がありますので、依頼先にご確認いただき、紙の納税証明書が必要なときは、自動車税(種別割)を納付した上で別途交付請求をしてください。

クレジットカード納付の場合の注意点

納付情報のシステム反映に一定の日数(お支払い手続が完了してから概ね2週間)がかかります。納税証明書を交付請求いただく際には、クレジットカード納付手続きに使用した納税通知書の「納付番号」「確認番号」を窓口にお伝えください。(「千葉県税 納付手続き完了のお知らせ」メールの提示でも可。)

納付手続が完了したことを確認した場合には、納税証明書を発行することができます。

(参考)クレジットカードで千葉県税を納めた場合の納税証明書の発行について(PDF:585.5KB)

(2)自動車税納付確認の電子化(JNKS:ジェンクス)について

車検を受ける運輸支局において、自動車税(種別割)の納税確認を電子的に行うことが可能となり、車検時に納税証明書の提示を省略できるようになりました。

  • 運輸支局への納税情報の提供に一定の日数がかかりますのでご注意ください(おおむね納付から2~3週間、市町村窓口で納付した場合は2ヶ月ほどかかる場合もあります。)

※納税証明書の提示が必要な場合もありますので、以下リンクの注意事項を必ずお読みください。

車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました

(3)他の都道府県からの転入があった場合の納税証明書について

4月1日以降に売買や引越しなどにより他の都道府県から千葉県のナンバーに変更した場合は、その年度中の納税証明書は変更前の都道府県が発行します。なお、車検時の自動車税(種別割)納税証明書を省略できる場合があります。詳しくは、変更前の都道府県にお問い合わせください。

(参考)月割計算廃止に伴う納税証明書の取扱いに関するチラシ(PDF:434KB)

(4)手数料

車検用の納税証明書は交付手数料がかかりません。

2.窓口で交付請求をする場合

※車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました

紙の納税証明書が必要な場合、お近くの県税事務所や自動車税事務所(各支所を含みます)へ、必要事項を記入した交付請求書をご提出ください。(県庁では交付できませんのでご注意ください)

【交付請求書】

交付請求書は各県税事務所や自動車税事務所(各支所を含む)の窓口にも備え付けてあります。

自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査・構造等変更検査用)(PDF:111.5KB)

記入例(PDF:182.4KB)

【必要事項】

  • 登録番号(ナンバープレートの番号)
  • 登録名義人の氏名(名称)、住所(所在地)
  • 自動車の車台番号

確認できない場合は証明書の交付ができない場合があります。

【必要書類】

次のいずれかに該当する場合は、それぞれ必要書類をご用意ください。

  • ナンバー変更などの登録内容の変更があった場合:自動車検査証記録事項(コピー可)
  • 納付後2週間以内に交付請求する場合:領収証書等の確認書類

※納付後2週間以内に交付請求する場合は、県税事務所等で納付状況を確認できない場合がありますので、以下の確認書類の提示をお願いしています。

  1. 金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市町村窓口等でご納付いただいた場合:領収証書(原本)
  2. クレジットカードでご納付いただいた場合:納付手続きに使用した納税通知書 又は 千葉県税 納付手続き完了のお知らせ(納付手続き完了メール)
  3. Pay-easy(ペイジー)でご納付いただいた場合:ATM利用明細票等 ※お車の登録番号(ナンバー)が分かるものに限ります。

【交付手数料】

交付手数料は無料です。

3.郵送等で交付請求をする場合

※車検時の自動車税納税証明書の提示が省略可能になりました

紙の納税証明書が必要な場合、お近くの県税事務所や自動車税事務所へ次の必要書類を送付して請求してください。

交付手数料は無料です。ただし、返信用の郵送料(切手)をご用意ください。

【必要書類】

必ずご用意ください

  • 自動車税(種別割)納税証明書交付請求書

自動車税(種別割)納税証明書交付請求書(継続検査・構造等変更検査用)(PDF:112KB)

(記入例)(PDF:183KB)

  • 返信用封筒(送付先を記入して、切手を貼ったもの。)

なお、請求書を印刷できない方は、次の内容を書いたメモをご送付ください。

  1. 車検用の納税証明書の交付請求をする旨
  2. 登録番号(ナンバープレートの番号)

    正しい記入方法:「千葉99チ999X」(登録番号全てを記入する。)
    誤った記入方法:「千葉999X」(登録番号の一部のみを記入する。)

  3. 現在の登録名義人の氏名(名称)・住所(所在地)
  4. 自動車の車台番号の下4桁(自動車検査証記録事項に記載されています。)
  5. 日中連絡が取れる電話番号(内容確認のためご連絡させていただく場合があります。)

必要に応じてご用意ください

  • ナンバー変更などの登録内容の変更があった場合:自動車検査証記録事項(コピー可)
  • 納付後2週間以内に交付請求する場合:領収証書等の確認書類

※納付後2週間以内に交付請求する場合は、県税事務所等で納付状況を確認できない場合がありますので、以下の確認書類の提示をお願いしています。

なお、ご送付いただいた確認書類は、納税証明書を送付する際に同封してお返しいたします。

  1. 金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、市町村窓口等でご納付いただいた場合:領収証書(原本)
  2. クレジットカードでご納付いただいた場合:納付手続きに使用した納税通知書 又は 千葉県税 納付手続き完了のお知らせ(納付手続き完了メール)
  3. Pay-easy(ペイジー)でご納付いただいた場合:ATM利用明細票等※お車の登録番号(ナンバー)が分かるものに限ります。

4.自動発券機の廃止について

千葉県自動車税事務所及び同各支所に設置していた自動発券機については、自動車税納付確認の電子化に伴い、平成28年9月30日をもって廃止しました。

自動車税の納税確認の電子化に伴う納税証明書自動発行機の廃止について(チラシ)(PDF:76KB)

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課管理・システム班

電話番号:043-223-2064

ファックス番号:043-225-4576

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