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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 自動車税及び自動車取得税の減免について > 身体障害者等の範囲

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更新日:平成22(2010)年7月29日

身体障害者等の範囲

 1.身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級~3級、4級の1*

聴覚障害

2級、3級

平衡機能障害

3級

音声機能又は言語機能障害

3級(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由

1級、2級

下肢不自由

1級~6級

体幹不自由

1級~3級、5級

心臓機能障害

1級、3級、4級

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう機能障害

直腸機能障害

小腸機能障害

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級~3級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による
運動機能障害

上肢機能

1級、2級

移動機能

1級~6級

肝臓機能障害

1級~4級

*視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいいます

 2.戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分

障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

平衡機能障害

音声機能又は
言語機能障害

特別項症から第2項症までの各項症
(喉頭摘出に係るものに限る)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

じん臓機能障害

呼吸器機能障害

ぼうこう機能障害

直腸機能障害

小腸機能障害

肝臓機能障害

3.療育手帳の交付を受けている方

  • [まるA][まるA]の1、 [まるA]の2) 又はAの1の方
  • Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級)

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

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