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更新日:令和4(2022)年2月14日

ページ番号:1844

身体障害者等の範囲

1.身体障害者手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の級別
減免の対象となる障害の区分と級別
視覚障害 1級~3級、4級の1*
聴覚障害 2級、3級
平衡機能障害 3級
音声機能又は言語機能障害 3級(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 1級、2級
下肢不自由 1級~6級
体幹不自由 1級~3級、5級
心臓機能障害 1級、3級、4級
じん臓機能障害 1級、3級、4級
呼吸器機能障害 1級、3級、4級
ぼうこう機能障害 1級、3級、4級
直腸機能障害 1級、3級、4級
小腸機能障害 1級、3級、4級
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2級
移動機能 1級~6級
肝臓機能障害 1級~4級

視覚障害の4級の1は視力障害であり、4級の2は視野狭さくをいいます。

2.戦傷病者手帳の交付を受けている方

障害の区分 障害の程度
減免の対象となる障害の区分と級別
視覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
聴覚障害 特別項症から第4項症までの各項症
平衡機能障害 特別項症から第4項症までの各項症
音声機能又は言語機能障害 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭摘出に係るものに限る)
上肢不自由 特別項症から第3項症までの各項症
下肢不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
体幹不自由 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症
心臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
じん臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
呼吸器機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
ぼうこう機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
直腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
小腸機能障害 特別項症から第5項症までの各項症
肝臓機能障害 特別項症から第5項症までの各項症

3.療育手帳の交付を受けている方

  • [まるA][まるA]の1、[まるA]の2)又はAの1の方
  • Aの2で音声若しくは言語又は上肢の機能障害があり身体障害者手帳に「3級」と記載されている方

4.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方(1級)

お問い合わせ

所属課室:総務部千葉県自動車税事務所課税第一課

電話番号:043-243-2721

ファックス番号:043-243-2555

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