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更新日:令和6(2024)年4月22日

ページ番号:1860

個人の事業税

個人で事業(収益活動)を行っている人も、さまざまな行政サービスを受けていることから、これらの経費の一部を負担してもらう必要があります。

そこで、県内に事務所又は事業所を有する方で290万円を超える事業所得があった場合に個人の事業税が課されます。

納める人

第1種事業

物品販売業、製造業、請負業、不動産貸付業など37業種

第2種事業

畜産業、水産業、薪炭製造業3業種

第3種事業

医業、弁護士業、コンサルタント業、理容業など30業種

納める額

税額の計算方法を算式で表すと、次のようになります。

課税所得金額(前年の事業所得金額-各種控除額)×下記の税率→税額

税率

第1種事業

課税所得金額の5/100

第2種事業

課税所得金額の4/100

第3種事業

課税所得金額の5/100
(あんま、マッサージ業などは課税所得金額の3/100

各種控除には、事業主控除(年290万円)などがあります。

税額の計算方法の詳細等は、個人の事業税について(印刷用)(PDF:190KB)をご覧ください。

個人で事業を開始した場合の届出について

個人で事業を開始した場合、また、事業開始後に事業所、住所等の内容の変更があった場合や事業を廃止した場合には、下記の期限までに「個人の事業の開始等の報告書」を事務所又は事業所を管轄する県税事務所へ提出してください。

提出方法は、管轄する県税事務所へご持参いただくか、郵送又はちば電子申請サービス外部サイトへのリンクをご利用ください。

「個人の事業の開始等の報告書」の提出期限

  • 個人で事業を開始した場合は、開始した日から1ヶ月以内
  • 内容の変更や事業を廃止した場合は、変更または廃止した日から10日以内

個人の事業の開始等の報告書(ワード:26.7KB)

個人の事業の開始等の報告書(PDF:292.8KB)

個人の事業の開始等の報告書記載例(PDF:198.7KB)

申告と納税

1.申告

前年1年間の事業による所得について2月16日から3月15日までの間に申告します。
年の中途で事業を廃止した人は、廃止の日から1か月以内(死亡により事業を廃止したときは4か月以内)に申告します。

所得税の確定申告書又は住民税の申告書を提出した人は、個人事業税の申告をしたものとみなされますので、個人の事業税の申告書を提出する必要はありません。

なお、確定申告にあたっては、電子申告で行うことができます。

国税電子申告・納税システム(e-TAX)e-TAXバナー

詳しくは、e-TAXホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

2.納税

県税事務所から送付される納税通知書により、原則として8月と11月の2回に分けて納めます。
(中途廃業者を除き、税額が10,000円以下の場合は8月に一括して納めます。)

個人の事業税の納税には、預金口座振替納税制度を利用されると便利です。

これは電気料金、ガス料金などと同じように、皆さんが指定した金融機関の預金口座から自動的に振り替えて納税するものです。

詳細やお手続き方法については、以下のリンクをご覧ください。

個人の事業税についての詳細

対象になる業種の詳細や税額の計算方法、県税事務所の管轄地域等については、こちらをご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査班

電話番号:043-223-2117

ファックス番号:043-225-4576

詳細については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。

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