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更新日:令和7(2025)年4月23日
ページ番号:1861
不動産貸付業及び駐車場業については、県外に貸付不動産がある人でも、事務所又は事業所(これらが設けられていない場合は、事業を行う人の住所又は居所のうちその事業と最も関係の深いもの)が千葉県にあり、認定基準を満たす場合は、千葉県で個人事業税が課されます。
貸付けを行う不動産の種類別に不動産の数等が次のいずれかの基準を満たす場合に課税対象となります。
建物の種類 | 認定基準 |
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一戸建の住宅 | 10棟以上 |
一戸建以外の住宅 | 10室以上 |
一戸建の非住宅 | 5棟以上 |
一戸建以外の非住宅 | 10室以上 |
土地の種類 | 認定基準 |
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住宅用土地 | 貸付契約件数が10件以上又は貸付総面積が2,000平方メートル以上 |
非住宅用土地 | 貸付契約件数が10件以上 |
ア.上記1から3のいずれかの基準の2分の1以上の規模
イ.賃貸料収入が年900万円以上
ウ.家屋の総床面積が600平方メートル以上の貸付け
(注)
自動車の駐車のための場所を提供する事業で、次の基準を満たす場合に課税対象となります。
駐車場の種類 |
駐車場業となる基準 |
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建築物である駐車場 機械設備を設けた駐車場 |
全ての駐車場(地下式及びコイン式を含む。) |
その他の駐車場 (青空駐車場など) |
駐車用空間が10台分以上
駐車区画がない場合は、駐車場面積 |
※駐車場の設置費用を負担し、自ら管理している(管理を委託している場合も含みます。)ことが要件となります。
お問い合わせ先
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詳細については、管轄の県税事務所にお問い合わせください。
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