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更新日:平成23(2011)年10月25日
県民税株式等譲渡所得割は、「源泉徴収有り」を選択した特定口座内での上場株式等の譲渡益について課されます。
県内に住所を有し、証券会社等から株式等の譲渡益の支払を受ける人
(証券会社等が株式等の譲渡益の支払の際に徴収し、納めます。)
支払を受けるべき株式等譲渡益の額の5%(所得税も15%課されます。)
※ 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるものについては、3%となります。(所得税も7%課されます。)
特定口座内の年間の損益を通算し、証券会社等が年間分を一括して翌年の1月に申告し、納めます。
県に納められた県民税株式等譲渡所得割のうち、59.4%は県内の市町村に交付されます。
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