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県税の種類
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更新日:平成22(2010)年8月10日
鉱区税は、県内の鉱区について鉱業権を有する人に課されます。
県内に鉱区を持っている鉱業権者
ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の3分の2となります。
(注) 賦課期日(4月1日)後に鉱業権の設定・消滅があった場合は月割課税になります。
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