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更新日:平成23(2011)年10月25日
県民税配当割は、上場株式などの配当等について、その支払の際に課されます。
県内に住所を有し、株式会社などから配当等の支払を受ける人
(株式会社等が配当等の支払の際に徴収し、納めます。)
支払を受けるべき配当等の額の5%(所得税も15%課されます。)
※ 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるものについては、3%となります。(所得税も7%課されます。)
株主に配当をする株式会社などが、配当支払月の翌月の10日までに申告し、納めます。
県に納められた県民税配当割のうち、59.4%は県内の市町村に交付されます。
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電話:043(231)2305