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ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 県民税配当割

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更新日:平成23(2011)年10月25日

県民税配当割

県民税配当割は、上場株式などの配当等について、その支払の際に課されます。

 納める人

県内に住所を有し、株式会社などから配当等の支払を受ける人
(株式会社等が配当等の支払の際に徴収し、納めます。)

 納める額

支払を受けるべき配当等の額の5%(所得税も15%課されます。)

※ 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるものについては、3%となります。(所得税も7%課されます。)

 申告と納税

株主に配当をする株式会社などが、配当支払月の翌月の10日までに申告し、納めます。

 市町村への交付

県に納められた県民税配当割のうち、59.4%は県内の市町村に交付されます。

よくある質問

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室課税調査班

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

――――――――――――――――――――
中央県税事務所 課税課 事業税間税班
電話:043(231)2305

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