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更新日:平成24(2012)年3月2日
個人の県民税(均等割・所得割)
個人の県民税は、前年中に一定の所得があった県民の方に課されるものです。
実際の事務は、市町村において市町村民税とともに住民税として課税及び徴収されますが、その後県民税は県に払い込まれています。
1月1日現在で
次の人には個人の県民税は課されません。
|
県民税 |
1,000 円 |
|---|---|
|
市町村民税 |
3,000 円 |
前年の所得に対して課税されます。
|
区分 |
課税所得金額 |
税率 |
|---|---|---|
|
県民税 |
一律 |
4% |
|
市町村民税 |
一律 |
6% |
税額=課税所得金額×税率-調整控除額
課税所得金額=前年の収入-必要経費(給与所得者は給与所得控除額)-各種所得控除額
(注)
|
給与収入の金額(年収) |
控除額 |
|---|---|
|
~ 162万5千円未満 |
65万円 |
|
162万5千円以上 ~ 180万円以下 |
給与の収入金額×40% |
|
180万円超 ~ 360万円以下 |
給与の収入金額×30%+18万円 |
|
360万円超 ~ 660万円以下 |
給与の収入金額×20%+54万円 |
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660万円超 ~ 1,000万円以下 |
給与の収入金額×10%+120万円 |
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1,000万円超 ~ |
給与の収入金額×5%+170万円 |
(注)退職所得、山林所得、土地等の譲渡所得は、他の所得と区分して課税されます。
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受給者の年齢 |
年金収入金額(年額) |
控除額 |
|---|---|---|
|
65歳以上 |
~330万円以下 |
120万円 |
|
330万円超~410万円以下 |
年金の収入金額×25%+375,000円 |
|
|
410万円超~770万円以下 |
年金の収入金額×15%+785,000円 |
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770万円超~ |
年金の収入金額×5%+1,555,000円 |
|
|
65歳未満 |
~130万円以下 |
70万円 |
|
130万円超~410万円以下 |
年金の収入金額×25%+375,000円 |
|
|
410万円超~770万円以下 |
年金の収入金額×15%+785,000円 |
|
|
770万円超~ |
年金の収入金額×5%+1,555,000円 |
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項目 |
控除額 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
雑損控除 |
次のいずれか多い金額
|
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|
2 |
医療費控除 |
(医療費-保険等により補てんされた額)-(10万円又は所得金額×5%のいずれか低い額) |
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|
3 |
社会保険料控除 |
支払った金額 |
|||||
|
4 |
小規模企業共済等掛金控除 |
掛金の全額 |
|||||
|
5 |
生命保険料控除 |
支払った |
15,000円以下 |
支払った金額 |
|||
|
15,000円を超え |
(支払った金額×2分の1)+7,500円 |
||||||
|
40,000円を超え |
(支払った金額×4分の1)+17,500円 |
||||||
|
70,000円を超える場合 |
35,000円 |
||||||
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一定の要件に該当する個人年金保険料については、上表の金額を併せて控除します。 |
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6 |
地震保険料控除 |
支払った保険料の2分の1の額※控除限度額25,000円 <損害保険料控除廃止にかかる経過措置> 損害保険契約のうち、平成18年末までに締結した長期損害保険(契約期間10年以上)に係る保険料については、最高10,000円まで控除できます(地震保険料と同一の契約の場合、同時に適用をうけることはできません。また、地震保険料控除と合わせた控除額の上限は25,000円です)。 |
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|
7 |
障害者控除 |
26万円(特別障害者は30万円) |
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8 |
寡婦(寡夫)控除 |
26万円(寡婦のうち前年の合計所得金額が500万円以下でかつ、扶養親族である子を有するものは30万円) |
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9 |
勤労学生控除 |
26万円 |
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10 |
配偶者控除 |
33万円 |
|||||
|
配偶者が |
70歳以上の場合 |
38万円 |
|||||
|
同居の特別障害者の場合 |
56万円 |
||||||
|
同居の70歳以上の特別障害者の場合 |
61万円 |
||||||
|
11 |
配偶者特別控除 |
33万円(配偶者に所得がある場合には、一定の調整後の額) |
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|
12 |
扶養控除 |
扶養親族1人につき33万円 |
|||||
|
扶養親族が |
16歳以上23歳未満の場合 |
45万円 |
|||||
|
70歳以上の場合 |
38万円 |
||||||
|
同居の70歳以上の直系尊属の場合 |
45万円 |
||||||
|
同居の特別障害者の場合 |
56万円 |
||||||
|
同居の16歳以上23歳未満の特別障害者の場合 |
68万円 |
||||||
|
同居の70歳以上の特別障害者の場合 |
61万円 |
||||||
|
同居の70歳以上の直系尊属の特別障害者の場合 |
68万円 |
||||||
|
13 |
基礎控除 |
33万円 |
|||||
(注)
調整控除
平成19年度税源移譲を実施するに当たり、所得税と住民税の人的控除額(基礎控除など)の差額による負担増が生じないように、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、所得割額から一定の額を減額する措置が設けられました。
具体的には、次の額を、所得割額から控除します。
|
合計課税所得金額 |
調整控除の額 |
|---|---|
|
200万円以下の場合 |
次のいずれか少ない金額の5%(県民税2%、市町村民税3%)
|
|
200万円超の場合 |
(人的控除の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円))×5%(県民税2%、市町村民税3%) |
(注)合計課税所得金額とは、所得控除後の課税所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得の合計(分離課税は含みません。)をいいます。
寄附金控除
1.控除対象となる寄附金
2.控除額
基本控除
[控除対象となる寄附金(上記<1>~<6>)の合計額-5千円(※)]×10%(県民税4%、市町村民税6%)
(※)平成24年度から2千円に引き下げ
(注1)<4>~<6>については、市町村が県と同一の基準で寄附金の指定を行っている場合は10%の控除となりますが、市町村の指定内容によっては、県民税分のみの4%の控除となるケースがあります。
(注2)
控除対象となる寄附金(上記<1>~<6>)の合計額が総所得金額の30%を超える場合には、寄附金額の代わりに、総所得金額の30%相当額が計算対象となります。
上記<1>の「ふるさと納税」については、基本控除に加えて以下の額が控除されます(特例控除)。
特例控除
[控除対象となる寄附金(上記<1>)の合計額-5千円(※)]×[90%-0~40%(所得税の限界税率)](県民税から10分の4、市町村民税から10分の6控除)
(※)平成24年度から2千円に引き下げ
(注)特例控除の額は、個人県民税・市町村民税所得割の額の10%が限度となります。
住宅借入金等特別税額控除
所得税の住宅ローン控除の適用者(平成11年から平成18年又は平成21年から平成25年までに入居した者。)のうち、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除額がある場合は、所得税における税額控除額と同額(最高9.75万円)を限度に個人住民税からも税額控除できる制度が設けられます。
賦課・徴収事務は市町村民税と併せて市町村で行い、その後県に払い込まれます。
前年1年間の所得について、毎年3月15日までに賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村に申告します。
なお、所得税の確定申告書を提出した方は、住民税の申告書の提出は必要ありません。ただし、所得税の確定申告書の「住民税・事業税に関する事項」欄の該当事項を必ず記載してください。
給与所得のみの人は、申告書を提出する必要はありませんが、雑損控除、寄付金控除、純損失もしくは雑損失の控除を受けようとするときは3月15日までに申告書を提出してください。
給与所得者以外の所得者については、市町村から送付される納税通知書に基づき、6月、8月、10月、翌年1月(市町村により異なる場合があります。)の4回に分けて納めます(普通徴収)。
給与所得者については、給与支払者が6月から翌年の5月までの12回に分けて毎月の給与から差し引いて納めます(特別徴収)。なお、場合によっては普通徴収になることもあります。
なお、特別徴収となる公的年金受給者については、平成21年10月から、公的年金の支払いをする者が、公的年金から差し引いて納めることになります。(特別徴収)
サラリーマンAさん家族の場合
【家族構成】夫婦子供2人(妻・無職、長女・高校2年、長男・中学1年)
前年の収入700万円、社会保険料80万円、生命保険料10万円
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項目 |
平成23年度分 |
||
|---|---|---|---|
|
1.前年の収入 |
7,000,000円 …… A |
||
|
2.給与所得控除 |
1,900,000円 …… B |
||
|
3.所得控除 |
2,275,000円 …… C |
||
|
<内訳> |
|||
|
(1)基礎控除 |
330,000円 |
||
|
(2)配偶者控除 |
330,000円 |
||
|
(3)扶養控除 |
780,000円 |
||
|
(4)社会保険料控除 |
800,000円 |
||
|
(5)生命保険料控除 |
35,000円 |
||
|
4.課税所得 |
A-B-C=2,825,000円 …… D |
||
|
5.住民税 |
284,000円( E+F ) |
||
|
<内訳> |
|||
|
(1)均等割
|
4,000円 …… E |
||
|
(2)所得割
|
280,000円 …… F |
||
|
※ 調整控除額 (人的控除額の差額330,000円-(D-2,000,000円))×5%=-24,750円 |
|||
(注)住民税は前年の収入に対して課されます。
(参考)所得税と住民税の人的控除額の差額
|
所得控除 |
所得税 |
住民税 |
差額 |
|---|---|---|---|
|
配偶者控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
扶養控除(一般) |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
扶養控除(特定) |
63万円 |
45万円 |
18万円 |
|
基礎控除 |
38万円 |
33万円 |
5万円 |
|
合計 |
33万円 |
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主婦がパートやアルバイトをして得た収入は給与所得となり、住民税や所得税は、次表のとおり課税されます。表は、扶養親族のない妻の場合です。
なお、内職所得者等についても、必要経費が最低65万円まで認められますので、取扱いはパート収入とほぼ同じです。
|
パート年収 |
本人に税金がかかるか |
夫の所得から配偶者控除が受けられるか |
|||
|---|---|---|---|---|---|
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住民税 |
所得税 |
住民税 |
所得税 |
||
|
所得割 |
均等割 |
||||
|
93万円以下 |
× |
× |
× |
o |
o |
|
93万円超100万円以下 |
× |
△ ※ |
× |
o |
o |
|
100万円超103万円以下 |
o |
o |
× |
o |
o |
|
103万円超 |
o |
o |
o |
× |
× |
|
凡例 |
o…かかる ×…かからない △…市町村によりかかる場合とかからない場合があります ※ |
o…受けられる ×…受けられない |
|||
※ お住まいの市町村によって均等割額が非課税となる所得金額が異なります。詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。(年収で93万円、96.5万円、100万円のいずれかが適用されます。)
(注)
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よくある質問