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更新日:平成22(2010)年7月29日
平成20年度の税制改正により、個人住民税(個人県民税・個人市町村民税)の寄附金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄附金が新たに控除対象となりました。
千葉県では、平成20年10月に千葉県県税条例を改正し、個人県民税の控除対象寄附金を以下のとおり指定しました。
この条例による指定は、平成20年1月1日以降になされた寄附から適用されます。
なお、個人市町村民税の控除対象寄附金については、市町村の条例により指定されます。
1 地方自治体に対する寄附金(ふるさと納税)
2 日本赤十字社(千葉県支部)に対する寄附金
3 千葉県共同募金会に対する寄附金
上記寄附金に加え、条例で指定した以下の寄附金が新たに控除の対象となりました。
4 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金*1のうち、次に掲げるものに対する寄附金
5 所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託*3(千葉県知事又は千葉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行うものに限る)の信託財産とするための寄附金
6 認定特定非営利活動法人*4(県内に主たる事務所を有するものに限る)に対する寄附金
*1:a.財務大臣が指定した寄附金(国立大学法人に対する寄附金など)
b.独立行政法人に対する寄附金
c.公益社団・財団法人に対する寄附金
※現在、特定公益増進法人の認定を受けている民法法人に対する寄附金は、経過措置により、認定期間中は寄附金控除の対象となります。
d.学校法人に対する寄附金(入学に関するものを除く)
e.社会福祉法人に対する寄附金
f.更生保護法人に対する寄附金
*2 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学、高等専門学校、専修学校(一定のもの)、各種学校(一定のもの)
*3 公益信託のうち、所得税法上の主務大臣による認定を受けたもの。
*4 NPO法人のうち、租税特別措置法上の国税庁長官による認定を受けたもの。
寄附金額から5,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。
※地方自治体に対する寄附(いわゆる「ふるさと納税」)については、控除額の計算方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。
県内各市町村の指定状況については、以下の指定状況一覧をご覧ください。なお、指定内容の詳細については、各市町村の税務担当課にお問い合わせください。
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