• 組織としごと
  • サイトマップ
  • 携帯サイト
  • Foreign Languages
文字サイズ
拡大
縮小
色合い
標準
青地に黄色
黄色地に黒色
黒地に黄色

ホーム > 生活・福祉・医療 > 県税 > 県税のあらまし > 県税の種類 > 法人の事業税

ここから本文です。

 

更新日:平成22(2010)年10月21日

法人の事業税

エルタックス・地方税電子申告システム

 ~ 地方税も電子申告 エルタックスを利用してみませんか ~

会社(法人)が事業を行う場合には、公道や港湾などの公共施設を利用してさまざまな行政サービスを受けています。

そこで、県内に事務所等を有する法人にその行政サービスに係る経費の一部をその所得等に応じて負担してもらうために法人の事業税が課されます。

 納める人

  • 県内に事務所又は事業所を有する法人
  • 人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの

 非課税

次の事業には課税されません。

  • 林業、鉱物の掘採事業
  • 農業生産法人たる農事組合法人の行う農業

 納める額

  • 下記表の税率(a)は、平成20年9月30日までに開始した事業年度に適用
  • 下記表の税率(b)は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に適用

地方法人特別税をあわせて申告納付します。地方法人特別税については こちら

法人の区分

課税標準

税率(a)

税率(b)

普通法人
(株式会社、有限会社など)

所得のうち年400万円以下の金額

5.0%

2.7%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

7.3%

4.0%

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得(※)

9.6%

5.3%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

9.6%

5.3%

特別法人
(協同組合、信用金庫、医療法人等)

所得のうち年400万円以下の金額

5.0%

2.7%

所得のうち年400万円を超える金額及び清算所得(※)

6.6%

3.6%

資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上で、3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

6.6%

3.6%

収入金課税法人
(電気、ガス供給業、生命・損害保険業)

収入金額

1.3%

0.7%

(注) 上記の所得金額の区分は、事業年度が1年の場合です。1年未満の場合は、月割り計算をします。

(※)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

 申告と納税

申告の種類により次のように分類されます。

申告の種類 納める税額 申告と納税の期限

1 中間申告
事業年度が6か月を超える法人

外形標準課税対象法人以外の所得課税法人にあっては、法人税の中間申告額が10万円を超える法人

(1)予定申告 前事業年度の税額×6/前事業年度の月数(※) 事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内
(2)仮決算に基づく中間申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人

    所得金額×税率

  • 外形標準課税対象法人

    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)
  • 収入金額課税法人

    収入金額×税率
2 確定申告

3に該当するものは除きます。
 
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人

     所得金額×税率ー中間納付額
  • 外形標準課税対象法人

     (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)+(資本金等の額×税率)ー中間納付額
  • 収入金額課税法人

    収入金額×税率ー中間納付額
事業年度終了の日から2か月以内
(一定の場合には、この申告期限を延長することができます。)
3 解散法人の申告 (1)清算中の事業年度が終了した場合の申告
  • 外形標準課税対象法人以外の所得課税法人

    所得金額×税率
  • 外形標準課税対象法人

    (所得金額×税率)+(付加価値額×税率)
  • 収入金額課税法人
    収入金額×税率
事業年度終了の日から2か月以内
(2)残余財産の一部の分配又は引渡しをした場合の申告 〔分配額のうち解散当時の資本金額等を越える部分〕×税率
分配又は引渡しの日の前日
(3)残余財産が確定し た場合の申告 清算所得金額×税率ー清算中の予納額 残余財産確定の日から1か月以内

 

※ 平成20年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告については次のとおりとなります。

前事業年度の税額×3.3/前事業年度の月数  

備考

  1.  2以上の都道府県に事務所・事業所がある法人は、事業の種類によって従業者数、固定資産の価額、軌道の延長キロメートル数あるいは事務所数と従業者数などを基準にして(分割基準といいます。)、関係都道府県ごとにあん分計算した税額を申告し、納税することになっています。
    詳細は、「課税標準の分割に関する明細書 記載要領」 (PDF:279KB)をご覧いただくか、県税事務所にお問い合わせください。
  2. 平成20年10月1日以後に開始する事業年度については、法人事業税と併せて地方法人特別税の申告と納付が必要になります。
  3. 平成22年10月1日以後に解散した場合は、「3解散法人の申告」のうち(2)の申告を要しないことになり、(3)の「納める税額」の計算は、所得金額×税率となります。

 

新規に法人などを設立した場合や、県内に事務所又は事業所を新しく設けた場合は、「法人の設立等報告書」を1か月以内に所管の県税事務所に提出してください。

 

 外形標準課税について

1 対象法人

資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人
(現行の所得課税法人に限る。公益法人・特別法人等を除きます。)

2 税額

付加価値割+資本割額+所得割額

3 課税標準額

(1)付加価値割

各事業年度の付加価値額

付加価値額=収益配分額(報酬給与額+純支払利子+純支払賃借料)±単年度収益

  • 報酬給与額のうち収益配分額の7割を超える部分については、課税標準から控除します。

(2)資本割

事業年度ごとに算定するものとし、原則として、各事業年度終了の日における資本金等の額(法人税法第2条第16号に規定する資本金等の額又は同条第17号の2に規定する連結個別資本金等の額を言います。)とします。

  • 一定の持株会社については、総資産に占める子会社株式の帳簿価格の割合に相当する額を課税標準から控除します。
    • 資本金等の額のうち1千億円を超える部分について割落とし、1兆円を超える部分は課税標準に算入しません。

(3)所得割

各事業年度の所得及び清算所得で、原則として法人税の計算の例によります。
(従前と算定方法に変更はありません。)

4 税率

  • (1)付加価値割0.48%
  • (2)資本割0.2%
  • (3)所得割
    • 下記表の税率(a)は、平成20年9月30日までに開始した事業年度に適用
    • 下記表の税率(b)は、平成20年10月1日以後に開始する事業年度に適用

地方法人特別税をあわせて申告納付します。地方法人特別税については こちら

区分

税率(a)

税率(b)

所得のうち年400万円以下の金額

3.8%

1.5%

所得のうち年400万円を超え800万円以下の金額

5.5%

2.2%

所得のうち年800万円を超える金額及び清算所得(※)

7.2%

2.9%

3以上の都道府県に事務所等を有する法人の所得

7.2%

2.9%

(※)平成22年度税制改正により、清算所得課税が廃止され、平成22年10月1日以降に解散する法人については、通常の所得課税の税率が適用されます。

5 適用期日

平成16年4月1日以後に開始する事業年度分から適用します。

外形標準課税に関するQ&Aはこちら

 

よくある質問

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

このページに関するお問い合わせ

所属課室:総務部税務課課税調査室

電話:043-223-2117

ファクス:043-225-4576

納税証明書の交付請求 ・ 申告書の提出 ・ 納税については、各県税事務所にお問い合わせください。

ページの先頭へ戻る

最近閲覧したページ

機能の説明