ここから本文です。
更新日:平成22(2010)年8月10日
狩猟を行う人は、狩猟者の登録をしなければなりません。狩猟税は、狩猟者登録をする際に課されます。
なお、狩猟税は、鳥獣の保護などの費用に充てるために課される目的税です。
狩猟者の登録を受ける人
|
狩猟免許の種類 |
区分 |
税額 |
|---|---|---|
|
第一種(空気銃以外の銃器) |
県民税の所得割の納付を要する人 |
16,500円 |
|
県民税の所得割の納付を要しない人 |
11,000円 |
|
|
網猟 |
県民税の所得割の納付を要する人 |
8,200円 |
|
県民税の所得割の納付を要しない人 |
5,500円 |
|
|
わな猟 |
県民税の所得割の納付を要する人 |
8,200円 |
|
県民税の所得割の納付を要しない人 |
5,500円 |
|
|
第二種(空気銃) |
- |
5,500円 |
(注)県民税の所得割の納付を要しない人であっても、県民税における控除対象配偶者又は扶養親族に該当する者(農林・水産業に従事している人を除く。)などは、税額が16,500円(網猟・わな猟は8,200円)となります。
狩猟者の登録を受けるときに納めます。
なお、県民税の所得割の納付を要しない人(上記(注)に該当する方を除く。)は、その旨を証明する書類(証明願PDF:74KB)を住所地の市町村から受けて提出してください。
「鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」の制定により、市町村は鳥獣被害対策実施隊を設置できることとなりました。
それに伴い、対象鳥獣捕獲員に任命された鳥獣被害対策実施隊員が狩猟者登録をした場合、税率が2分の1に軽減されます(平成25年3月31日までの登録に限る)。
ただし、対象鳥獣捕獲員を解任され、同一狩猟期間内において引き続き狩猟を行う場合は残りの2分の1について納税いただくこととなります。
関連リンク
よくある質問