ここから本文です。

ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > 自然・生物保護 > 鳥獣対策 > 狩猟・狩猟免許など > 令和5年度狩猟者登録手続のご案内

更新日:令和6(2024)年3月18日

ページ番号:15147

令和5年度狩猟者登録手続のご案内

狩猟者登録について

令和5年度の狩猟期間(令和5年11月15日~令和6年2月15日)に、千葉県内で狩猟を行おうとする方は千葉県での狩猟者登録が必要です。狩猟者登録の取扱いについては、以下のとおりです。

 

狩猟者登録証は、3月15日までに、登録証を発行した出先機関(県外、千葉市・市原市在住の方は県庁自然保護課)へご返却ください。郵送も可能です。

 

狩猟期間終了後に紛失してしまった場合は、亡失届出(様式等はこちら「狩猟免状・狩猟者登録証の変更・再交付・亡失及び狩猟者記章の再交付・亡失について」)により、提出をお願いします。

 

1狩猟者登録申請時に必要な書類

(1)狩猟者登録申請書:1部

※登録を受ける狩猟免許1種類につき1部必要。両面印刷で使用してください。(片面コピー不可)

※押印の無い記名でも受付可能です。

(2)狩猟免状:以下のいずれかを1部

  • 狩猟者登録用として再交付を受けた狩猟免状(当該登録年度に発行したものに限る。)
  • 一般社団法人である都道府県猟友会長が原本と相違ないことを証明した狩猟免状の写し(当該登録年度に発行したものに限る。)
  • 狩猟免状の提示(申請者又は申請者の代理人が持参して提示する場合に限る。)

(3)損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書:以下のいずれかを1部

  • 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
  • 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し又は付保証明書)
  • 資産に関する証明書(金融機関の預金残高証明書等)

(4)写真:2枚

  • 登録を受ける狩猟免許1種類につき2枚必要。
  • 申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0センチメートル、横2.4センチメートルの写真で裏面に氏名、撮影年月日を記載したもの。
  • 2枚は同一の写真とし、うち1枚は申請書にはり付けること。
  • 免状に眼鏡等使用の条件が記載されている方は、眼鏡をかけた写真、または、申請書の余白に「コンタクトレンズ使用」と記載すること。

2狩猟税軽減措置について

(1)対象鳥獣捕獲員に係る軽減措置

下記アの要件を満たす方は、上記1の提出書類に下記イの書類を添付することで、狩猟税が非課税となります。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 狩猟者登録の申請日において、千葉県内の市町村長から「鳥獣被害防止特措法」に基づく対象鳥獣捕獲員に指名又は任命されていること。

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

  • 対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書

(2)認定鳥獣捕獲等事業者捕獲従事者に係る軽減措置:鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第9号に該当

下記アの要件の全てを満たす方は、上記1の提出書類に下記イの書類を添付することで、狩猟税が非課税となります。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 狩猟者登録の申請日に、認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であること。
  • 狩猟者登録の申請日前1年以内において、千葉県内を区域に含む認定鳥獣捕獲等事業に係る従事者証の交付を受けており、当該事業に従事したこと。
  • (指定管理鳥獣捕獲等事業に係る従事者証以外の場合)交付を受けた従事者証の許可目的が「管理(…)」又はこれと同等の目的であること。

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

  • 認定鳥獣捕獲等事業者の認定証の写し
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書
  • 所属する事業者により鳥獣捕獲等事業が実施されたことを証する書類
  • 認定鳥獣捕獲等事業者の事業に従事した際の従事者証の写し

(3)鳥獣捕獲許可に基づく捕獲に従事した者に係る軽減措置:鳥獣保護管理法施行規則第65条第1項第7号(許可捕獲等をした者)又は第8号(捕獲許可等に従事した者)に該当

同一の鳥獣捕獲許可において、下記アの要件の全てを満たす方は、上記1の提出書類に下記イの書類を添付することで、狩猟税が2分の1(100円未満の端数は切捨て)となります。

ア軽減措置を受けるのに必要な要件

  • 自ら鳥獣捕獲許可を受けている(いた)、又は鳥獣捕獲許可を受けた法人(市町村長等)の従事者である(あった)こと。
  • 鳥獣捕獲許可の区域に千葉県内が含まれること。
  • 鳥獣捕獲許可の目的が「管理(…)」又はこれと同等の目的であること。
  • 狩猟者登録の申請日前1年以内かつ鳥獣捕獲許可の有効期間内に、許可に基づき捕獲等に従事(捕獲の有無は問わない)した日があること。
  • 前年度の狩猟者登録で、鳥獣捕獲許可に係る軽減措置を受けている場合は、前年度の最後の狩猟者登録申請日以降、今年度の狩猟者登録申請日の前日までの間かつ鳥獣捕獲許可の有効期間内に、許可に基づき捕獲等に従事(捕獲の有無は問わない)した日があること。

イ軽減措置を受けるのに必要な添付書類

  • 鳥獣捕獲許可証の写し(自ら許可を受けて捕獲に従事した場合)
  • 従事者証の写し(鳥獣捕獲許可を受けた市町村長、認定鳥獣捕獲等事業者等の従事者として捕獲に従事した場合)
  • 許可証等の交付を受けた者であることを証する証明書(既に鳥獣捕獲許可証又は従事者証を返納済で、写しを添付できない場合。「許可証等の交付を受けた者であることを証する証明書の交付申請書」によりあらかじめ申請の上、交付された証明書を添付すること)
  • 捕獲の結果等を示す書類(鳥獣捕獲許可証の写しを提出する場合は、許可証の報告欄に従事日を記入する。従事者証の写し又は許可証等交付証明書を提出する場合は、申請者が「鳥獣捕獲許可に基づく捕獲等の結果」を作成する)

3狩猟税・登録手数料・送付費用

  • 狩猟税は、登録を受ける狩猟免許ごと、申請者の条件によって異なりますので、ご自身でご確認ください。
  • 手数料は、登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。
  • 県内在住の方は、狩猟税は現金により納付、登録手数料については、申請書に千葉県収入証紙を貼付していただきます。
  • 県外在住の方は、窓口で申請される場合は千葉県内在住者と同様ですが、郵送で申請をされる方は、狩猟税、登録手数料、送付費用の合計額を、指定口座へ振り込んでいただきます。指定口座の振り込み先については自然保護課(043-223-2972)へお問い合わせください。

(1)狩猟税

ア第1種銃猟:16,500円

ただし、下記に該当し、住所地の市町村長の発行した証明書(証明願(PDF:42KB))を添付した場合は11,000円

  • 都道府県民税の所得割額の納付を要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農林水産業従事者を除く)以外の者。

イ第2種銃猟:5,500円

ウ網猟・わな猟:8,200円(猟法ごとに狩猟税がかかります)

ただし、下記に該当し、住所地の市町村長の発行した証明書(証明願(PDF:42KB))を添付した場合は5,500円

  • 都道府県民税の所得割額の納付を要しない者のうち、同一生計配偶者又は扶養親族に該当する者(農林水産業従事者を除く)以外の者。

第1種銃猟免許をお持ちの方への注意事項

  1. 第1種銃猟免許をお持ちの方が、装薬銃・空気銃の両方を使用する場合は、第1種銃猟登録のみの申請となります。
  2. 第1種銃猟免許をお持ちの方が、空気銃のみを使用する場合は、第2種銃猟登録の申請となります。
    ただし、第2種銃猟登録のみを受け、後日、第1種銃猟登録を受ける際には、改めて申請手続及び第1種銃猟登録の狩猟税が必要となりますので、注意してください。
  3. 装薬銃のみを使用するとして第1種銃猟登録を受けた方が、後日、空気銃も使用する場合は、猟具の変更届出が必要となります。(変更届出書(ワード:15.2KB)変更届出書(PDF:68.4KB)

(2)登録手数料

1,800円(登録を受ける狩猟免許1種類につき)

  • 千葉県内在住の方は、千葉県収入証紙を購入し、申請書に貼付してください。
  • 県外在住の方は、窓口で申請される場合は千葉県内在住者と同様ですが、郵送で申請をされる方は、狩猟税や送付費用と一緒に、指定口座へ振り込んでください。

(3)交付方法及び送付費用

  • 千葉県内在住の方は、申請された機関にて、狩猟者登録証及び狩猟者記章等を交付します。
  • 県外在住の方は、県から狩猟者登録証及び狩猟者記章等を、郵送(費用は申請者負担)及び宅配便(着払い)で送付します。

(ア)個人申請の場合

  • 狩猟者登録証及びその他の物品の送料として、520円(レターパック代)を狩猟税等と一緒に振り込む。

(イ)猟友会や銃砲店等による申請の場合

  • 狩猟者登録証の送料として、申請件数100件につき520円(レターパック代)を狩猟税等と一緒に振り込む。
  • 狩猟者記章及び鳥獣保護区等位置図等(登録証除く)は宅配便による料金着払いとする。

(4)狩猟税等の納付方法

  • 書類を提出する出先機関により異なりますので、お住まいの区域を管轄する出先機関に、直接お問い合わせください。
  • 県外在住の方は指定口座への振り込みになります。振り込み先は自然保護課(043-223-2972)へお問い合わせください。

4申請書類の事前審査について

千葉県内在住の個人の方について、必要書類一式を郵送していただければ、事前に書類審査を行い、こちらで狩猟者登録証の準備まで行います。

狩猟者登録証の交付が一日で済みますので、ご利用ください。

※郵送先は下記「窓口案内」のとおりとなりますので、送り間違えの無いようご注意ください

手順

(1)「1狩猟者登録申請時に必要な書類」に記載の必要書類及び、該当する場合は「2狩猟税軽減措置について」に記載の書類一式を下記の窓口へ郵送します。

(2)書類の審査をし、狩猟者登録証の準備ができましたら、二週間以内を目安に担当者からご連絡いたします。

※祝日等により二週間以上かかる場合があります。連絡がない場合はお手数ですがお電話ください。

(3)来所していただき、狩猟税の納付、収入証紙の購入を済ませましたら、狩猟者登録証、その他書類を交付します。

5申請書類の提出先

(1)千葉県内在住の方

窓口案内

お住まいの区域を管轄する、以下の県の機関に直接持参してください。

※来庁される場合、事前に電話等で日時をご一報ください。

窓口案内
県出先機関名称 管轄区域 所在地 電話
環境生活部自然保護課 千葉市・市原市・県外

千葉市中央区市場町1-1

本庁舎10階

043-223-2972
葛南地域振興事務所 市川市・船橋市・習志野市
・八千代市・浦安市
船橋市本町1-3-1
フェイス7階
047-424-8092
東葛飾地域振興事務所 松戸市・野田市・柏市・流山市
・我孫子市・鎌ケ谷市
松戸市小根本7 047-361-4048
印旛地域振興事務所 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1447
香取地域振興事務所 香取市・香取郡

香取市佐原イ92-11

0478-54-7505
海匝地域振興事務所 銚子市・旭市・匝瑳市 旭市ニ1997-1 0479-64-2825
山武地域振興事務所 東金市・山武市・大網白里市・山武郡 東金市東新宿17-6 0475-55-3862
長生地域振興事務所 茂原市・長生郡 茂原市茂原1102-1 0475-26-6731
夷隅地域振興事務所 勝浦市・いすみ市・夷隅郡 夷隅郡大多喜町猿稲14 0470-82-2451
安房地域振興事務所 館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 館山市北条402-1 0470-22-8711
君津地域振興事務所 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 木更津市貝渕3-13-34

0438-23-2285

(2)県外在住の方

窓口案内

※来庁される場合、事前に電話等で日時をご一報ください。

260-8667(個別郵便番号)

千葉市中央区市場町1-1

千葉県環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話:043-223-2972

6受付期間及び受付時間

(1)千葉県内在住の方

  • 狩猟者登録の受付は10月2日から開始します。受付時間は書類を提出する出先機関により異なりますので、お住まいの区域を管轄する出先機関に、直接お問い合わせください。なお、交付には日数を要する場合がありますので、申請はゆとりをもって、お早目にお願いします。
  • 千葉市・市原市にお住まいの方は、自然保護課にて、10月2日から受付を開始します。受付時間は午前9時~12時と、午後1時~5時までとなります。ただし、申請当日に収入証紙を購入される場合は、時間に余裕をもっていらしてください。

(2)県外在住の方

  • 県環境生活部自然保護課にて、10月2日から受付を開始します。窓口で申請される場合の受付時間は午前9時~12時と、午後1時~5時までとなります。ただし、申請当日に収入証紙を購入される場合は、時間に余裕をもっていらしてください。
  • 10月19日以降に到着したものについては、11月15日までに狩猟者登録証の交付ができない場合がありますので、ご承知おきください。

7注意事項

  1. 申請書は両面1枚としてください(片面コピーのものは不可)。
  2. 申請書記載事項欄に記入のないもの及び不備な書類は返却になるので、十分留意してください。
  3. 申請書には、確実に連絡の取れる連絡先の電話番号(市外局番・局番・番号)を記入してください。
  4. 申請書類及び手数料等については、登録を受ける狩猟免許1種類ごとに必要です。
  5. 受付期間のうち、土曜日、日曜日及び祝日は受付業務を行いません。

8鳥獣保護区等位置図について

千葉県鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、県内で狩猟者登録をした方にお配りしているほか、一般の方にも文書館(電話:043-223-2658)において有償頒布しています。

なお、位置図の画像データは鳥獣保護区等概要のページでご覧いただけます。

9その他

(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止のお願い

  • 狩猟目的のため本県に来県される際は、政府の示す「新しい生活様式」に基づき、身体的距離(ソーシャルディスタンス)の確保、マスクの着用、手洗いなど、感染拡大防止のための対策実施について十分に御配慮願います。
  • 今後の新型コロナウイルス感染拡大状況に応じて、緊急事態宣言等による都道府県をまたぐ移動の自粛等が要請された場合、感染拡大防止について十分に御配慮願います。

(2)CSF(豚熱)発生予防のためのお願い

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?