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更新日:令和7(2025)年11月6日
ページ番号:15154
(令和7年11月1日現在)
鳥獣保護区とは、鳥獣の保護のために必要と認められるとき、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に基づき指定することができる区域で、環境大臣が指定する「国指定鳥獣保護区」と、都道府県知事が指定する「県指定鳥獣保護区」の2種類があります。
また、鳥獣保護区の区域内においては、鳥獣の保護又はその生息地の保護を図るため、特に必要があると認められる区域は、「特別保護地区」に指定されます。この特別保護地区の区域内においては、一定の開発行為が規制されますので、開発行為をお考えの場合は、その場所が規制の対象となるかどうか、千葉県鳥獣保護区等位置図及び区域等の詳細説明でご確認ください。なお、特別保護地区内行為許可の申請手続については、こちらからご確認ください。
鳥獣保護区はその目的により7つの指定区分があり、千葉県ではそのうちの3つの指定区分に、それぞれの地域環境に応じて指定されています。
| 名称 | 谷津 |
|---|---|
| 区分 | 集団渡来地 |
| 所在地 | 習志野市 |
| 国有地面積(ヘクタール) | 41 |
| 公有地面積(ヘクタール) | - |
| 私有地面積(ヘクタール) | - |
| 水面面積(ヘクタール) | - |
| 面積計(ヘクタール) | 41 |
| 特別保護地区(内数)の国有地面積(ヘクタール) | 40 |
| 特別保護地区(内数)の公有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の私有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の水面面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の面積計(ヘクタール) | 40 |
| 設定期限 | 令和10年10月31日 |
| 保護区の数 | 30箇所 |
|---|---|
| 国有地面積(ヘクタール) | 2,455 |
| 公有地面積(ヘクタール) | 3,603 |
| 私有地面積(ヘクタール) | 25,629 |
| 水面面積(ヘクタール) | 492 |
| 面積計(ヘクタール) | 32,179 |
| 特別保護地区(内数)の数 | 5箇所 |
| 特別保護地区(内数)の国有地面積(ヘクタール) | 22 |
| 特別保護地区(内数)の公有地面積(ヘクタール) | 204 |
| 特別保護地区(内数)の私有地面積(ヘクタール) | 190 |
| 特別保護地区(内数)の水面面積(ヘクタール) | 3 |
| 特別保護地区(内数)の面積計(ヘクタール) | 419 |
| 保護区の数 | 10箇所 |
|---|---|
| 国有地面積(ヘクタール) | 372 |
| 公有地面積(ヘクタール) | 238 |
| 私有地面積(ヘクタール) | 1,874 |
| 水面面積(ヘクタール) | 2,398 |
| 面積計(ヘクタール) | 4,882 |
| 特別保護地区(内数)の数 | 1箇所 |
| 特別保護地区(内数)の国有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の公有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の私有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の水面面積(ヘクタール) | 8 |
| 特別保護地区(内数)の面積計(ヘクタール) | 8 |
| 保護区の数 | 19箇所 |
|---|---|
| 国有地面積(ヘクタール) | 42 |
| 公有地面積(ヘクタール) | 66 |
| 私有地面積(ヘクタール) | 5,348 |
| 水面面積(ヘクタール) | 68 |
| 面積計(ヘクタール) | 5,524 |
| 特別保護地区(内数)の数 | - |
| 特別保護地区(内数)の国有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の公有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の私有地面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の水面面積(ヘクタール) | - |
| 特別保護地区(内数)の面積計(ヘクタール) | - |
| 保護区の数 | 59箇所 |
|---|---|
| 国有地面積(ヘクタール) | 2,869 |
| 公有地面積(ヘクタール) | 3,907 |
| 私有地面積(ヘクタール) | 32,851 |
| 水面面積(ヘクタール) | 2,958 |
| 面積計(ヘクタール) | 42,585 |
| 特別保護地区(内数)の数 | 6箇所 |
| 特別保護地区(内数)の国有地面積(ヘクタール) | 22 |
| 特別保護地区(内数)の公有地面積(ヘクタール) | 204 |
| 特別保護地区(内数)の私有地面積(ヘクタール) | 190 |
| 特別保護地区(内数)の水面面積(ヘクタール) | 11 |
| 特別保護地区(内数)の面積計(ヘクタール) | 427 |
特定猟具使用禁止区域とは、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに指定する区域です。(法第35条)。千葉県で指定されている区域は以下の3種類です。
※囲いわなは、農林業者が事業に対する被害を防止する目的で設置するものを除く。
※ハーフライフル銃とは腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライフル銃です。
| 特定猟具使用禁止 区域(銃器)の数 |
陸地面積(ヘクタール) |
水面面積(ヘクタール) |
面積計(ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| 226箇所 | 180,931.84 |
11,462.56 |
192,394.40 |
| 特定猟具使用禁止 区域(銃器・わな)の数 |
陸地面積(ヘクタール) |
水面面積(ヘクタール) |
面積計(ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| 1箇所 | 362 |
1 |
363 |
| 特定猟具使用禁止区域(ライフル銃(ハーフライフル銃を除く。))の数 |
|---|
| 1箇所 |
※他の銃器に係る特定猟具使用禁止区域を除く千葉県全域が指定されています。
指定猟法禁止区域とは、地域の鳥獣保護の見地から、その鳥獣の保護のために必要と認められる区域において、鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法による鳥獣の捕獲等を禁止する区域です。(法第15条)。千葉県で指定されている区域は1種類です。
| 指定猟法禁止 区域(鉛製散弾)の数 |
陸地面積(ヘクタール) |
水面面積(ヘクタール) |
面積計(ヘクタール) |
|---|---|---|---|
| 1箇所 | 191 |
54 |
245 |
千葉県鳥獣保護区等位置図は、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域及び指定猟法禁止区域等の位置を図示したもので、千葉県において狩猟者登録をした方にお配りしているほか、一般の方にも文書館(電話:043-223-2658)にて有償頒布しており、令和7年度の価格は1部410円となっております。
なお、位置図の画像データ及び区域等の詳細説明は次のPDFファイルでご覧いただけます。
※ファイルサイズが大きく、閲覧環境によってはダウンロード出来ない場合があります。一旦パソコン等に保存した後、ご覧ください。
特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号1から50(PDF:287.5KB)
特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号51から100(PDF:209.8KB)
特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号101から148(PDF:255.3KB)
特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号151から198(PDF:175.7KB)
特定猟具使用禁止区域(銃器)位置図番号201から263(PDF:260.2KB)
特定猟具使用禁止区域(銃器(装薬銃であるライフル銃(銃腔に腔旋を有する猟銃で腔旋を有する部分が銃腔の長さの半分以下のライフル銃を除く。)に限る。))(PDF:35.3KB)
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