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更新日:令和4(2022)年9月2日

ページ番号:15145

千葉県における狩猟について

狩猟鳥獣の指定の見直し等について

令和4年度の狩猟期より、「ゴイサギ」及び「バン」が狩猟鳥獣から外れます。

ご注意ください。

豚熱の感染拡大の防止について

千葉県内では豚熱(CSF)は発生していませんが、令和2年6月茨城県取手市で死亡したイノシシからCSFウイルスが確認されました。CSFウイルスは感染したイノシシの糞や血液等に含まれ、それらが人や器具等に付着することで感染が拡大するおそれがあります。このため、狩猟を行う際は、「千葉県野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置マニュアル」を参考に、感染拡大防止の取組に対するご協力をお願いします。

「千葉県野生イノシシの捕獲等に関する防疫措置マニュアル」の策定について

野生イノシシにおける豚コレラの確認に伴う対応について(環境省)外部サイトへのリンク

野鳥における鳥インフルエンザについて

令和2年10月以降、県内を含め国内各地で高病原性鳥インフルエンザウイルスが検出されております。鳥インフルエンザウイルスは、通常人には感染しませんが、感染した鳥と濃密に接触した場合、まれに人に感染する場合がありますので、下記の「狩猟鳥の取扱いについて」を参考に注意願います。

狩猟鳥の取扱いについて(PDF:112.4KB)

(参考)野鳥における鳥インフルエンザについて

1千葉県の狩猟期間

例年11月15日から翌年2月15日まで

狩猟者の皆さんは、地域住民の迷惑にならないよう関係法令やマナーを守り、安全の確保に十分注意してください。

野外で活動する方は、目立つ服装をしたり、ラジオなど音の出る物を携行するなど、安全対策を心がけてください。

2狩猟の定義

狩猟とは、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)により定められた猟具(網、わな、装薬銃、空気銃)を使用して、狩猟の対象となっている鳥獣を捕獲することです。
なお、狩猟を行うには鳥獣保護管理法に基づく試験に合格し狩猟免許を取得するとともに、狩猟を行う都道府県で狩猟者登録をする必要があります。

3狩猟の意義

狩猟は、狩猟者個人の趣味としての楽しみだけでなく、捕獲を通じて、野生鳥獣による農林水産業被害の防止に役立つという公益的な側面もあります。

4狩猟の対象となる鳥獣

狩猟の対象となる鳥獣(狩猟鳥獣)は、狩猟対象としての資源性、生活環境、農林水産業または生態系に対する害性の程度、個体数などを踏まえ、定められております。

狩猟の対象となる鳥獣

鳥類(26種)

カワウ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス

獣類(20種)

タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(オス)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
  • 千葉県ではキツネ,ヤマドリの雌,キジ(コウライキジを除く)の雌の捕獲が禁止されています。
  • ヤマドリの雄は1月16日から2月15日までの期間は捕獲が禁止されています。
  • 令和4年度猟期から、狩猟の対象となる鳥獣からゴイサギ、バンが除外されました。

5狩猟鳥獣の捕獲数量の制限

持続的な狩猟ができるように、一部の狩猟鳥獣については、捕獲数が制限されています。

狩猟鳥獣の捕獲数量の制限
狩猟鳥獣の種類 1日当たりの捕獲数の上限
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ及びクロガモ

合計して5羽

(ただし、網を使用する場合にあっては、狩猟期間ごとに合計して200羽)

エゾライチョウ 2羽
ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)及びキジ

合計して2羽

コジュケイ 5羽
ヤマシギ及びタシギ 合計して5羽
キジバト 10羽

6狩猟が禁止または規制される場所

狩猟は、狩猟期間内であればどこでも自由に行えるというわけではありません。

狩猟者は、自分がいる場所を常に確認して狩猟を行いましょう。

(1)狩猟が禁止される場所

  • 鳥獣保護区
  • 休猟区(千葉県内にはありません)
  • 公道
  • 区域が明示された都市公園等
  • 社寺境内
  • 墓地
  • 国立公園の特別保護地区(千葉県内にはありません)
  • 国定公園の特別保護地区
  • 原生自然環境保全地域(千葉県内にはありません)

(2)銃猟が禁止される場所

  • 特定猟具使用禁止区域(銃器):旧銃猟禁止区域のこと
  • 住居が集合している地域
  • 広場や駅などの多数の人が集まる場所
  • 人・飼養動物・建物や電車・自動車・船舶などの乗り物などに弾丸が到達するおそれのある方向への銃猟

(3)わな猟が禁止される場所

  • 特定猟具使用禁止区域(わな)

(4)その他

(1)、(2)、(3)以外の場所でも、垣・さくなどで囲まれた土地、作物のある土地で狩猟をする場合は、土地所有者(又は占有者)の承諾が必要です。

また、国有林など、立ち入るには事前に手続が必要な場所もあります。

狩猟者は、他人の土地に立ち入って、自由に狩猟をする権利が認められているわけではありません。土地所有者等とトラブルにならないように細心の注意を払いましょう。

(5)「鳥獣保護区等位置図」販売のお知らせ

千葉県の鳥獣保護区や特定猟具使用禁止区域などの箇所を明示した鳥獣保護区等位置図を、

千葉県文書館で有償にて販売しています。(例年、11月上旬に最新のものが販売されます。)

※金額等は「鳥獣保護区等位置図」を御確認ください。

7銃猟の時間規制

狩猟による危険を防止するため、狩猟期間内であっても日没後から日の出前までの時間帯における銃猟は禁止されています。

なお、この日没・日の出の時刻とは、暦による日没・日の出の時刻とされています。

8禁止されている猟法

狩猟における猟法は、狩猟免許の種類に応じて決められています。しかし、鳥獣の保護繁殖や危険防止を図るために、以下の猟法については禁止されています。

禁止されている猟法
狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすことから、使用が禁止されている猟法
  • ユキウサギ及びノウサギ以外の対象狩猟鳥獣の捕獲等をするため、はり網を使用する方法(人が操作してはり網を動かす方法を除く。)
  • 口径の長さが10番の銃器又はこれより口径の長い銃器を使用する方法
  • 飛行中の飛行機若しくは運行中の自動車又は5ノット以上の速力で航行中のモーターボートの上から銃器を使用する方法
  • 構造の一部として3発以上の実包を充てんすることができる弾倉のある散弾銃を使用する方法
  • 装薬銃であるライフル銃(ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカにあっては、口径の長さが5.9ミリメートル以下のライフル銃に限る。)を使用する方法
    ※千葉県では、ライフル銃による銃猟を全面的に禁止しています。
  • 空気散弾銃を使用する方法
  • 同時に31個以上のわなを使用する方法
  • 鳥類並びにヒグマ及びツキノワグマの捕獲等をするため、わなを使用する方法
  • イノシシ及びニホンジカの捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートル※を超えるもの、締付け防止金具が装着されていないもの、よりもどしが装着されていないもの又はワイヤーの直径が4ミリメートル未満であるものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法

※千葉県では、平成29年度狩猟期から、イノシシ及びニホンジカについては、足くくりわなに限り、直径が15センチメートル以下のものについて使用が可能となりました。

  • ヒグマ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカ以外の獣類の捕獲等をするため、くくりわな(輪の直径が12センチメートルを超えるもの又は締付け防止金具が装着されていないものに限る。)、おし又はとらばさみを使用する方法
  • つりばり又はとりもちを使用する方法
  • 矢を使用する方法(吹き矢、クロスボウも対象)
  • 犬に咬みつかせることのみにより捕獲等をする方法又は犬に咬みつかせて狩猟鳥獣の動きを止め若しくは鈍らせ、法定猟法以外で捕獲等をする方法
  • キジ笛を使用する方法
  • ヤマドリ及びキジの捕獲等をするため、テープレコーダー等電気音響機器を使用する方法
危険防止等を目的として、使用が禁止されている猟法
  • 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法
  • 据銃(すえじゅう)
  • 陥穽(かんせい。「落とし穴」のこと)
  • 人の生命又は身体に重大な危害を及ぼすおそれがあるわな(イノシシなどの大型獣をつり上げて捕獲する「つり上げ式くくりわな」など)
かすみ網

その使用・所持・販売などが禁止されています。

9イノシシ及びニホンジカの狩猟規制緩和について

(1)ニホンジカにおける狩猟規制解除等について

千葉県では、狩猟において平成28年度まで実施していた「銃猟実施可能な市町の制限」や「捕獲頭数の制限」を平成29年度より解除しました。さらに、ニホンジカの銃猟は、これまではチームで承認を得ることが必要でしたが、平成29年度狩猟期から、個人でも狩猟者登録のみで銃猟を行うことが可能となりました。

地域指定の解除

れまでは県内9市町(市原市、勝浦市、大多喜町、御宿町、鴨川市、鋸南町、君津市、富津市、南房総市)においてのみ可能であったニホンジカの銃猟が、地域指定の解除に伴い、平成29年度より県内全域で実施可能となりました(ただし、鳥獣保護区及び特定猟具使用禁止区域(銃器)は除く)。

捕獲頭数制限の解除

れまでニホンジカの捕獲頭数は、銃猟においては狩猟期間中1人20頭まで、網猟及びわな猟においては1人40頭までという捕獲頭数の制限がありましたが、平成29年度狩猟期より、すべての猟法について、捕獲頭数の制限を解除しました。

入猟者承認制度の撤廃

れまで導入していたチーム単位での入猟者承認制の撤廃により、平成29年度より、狩猟者登録を行った方は、個人でもニホンジカの銃猟が可能となりました。

(2)イノシシ・ニホンジカの狩猟における足くくりわなの輪の径の規制緩和について

イノシシ・ニホンジカの狩猟における足くくりわなについては、これまで、輪の直径が12cmを超えるくくりわなの使用が禁止されていましたが、千葉県では、イノシシ及びニホンジカについては、平成29年度の狩猟期より、足くくりわなに限り、直径が15cm以下のものについて、使用が可能となりました。

(3)注意事項

上記(1)、(2)については、狩猟に関してのみ適用されます。許可捕獲(有害捕獲)については、許可証もしくは従事者証等に記載されている許可の条件により捕獲等を行ってください。

10狩猟者の皆様へのお願い

(1)大粒散弾の使用自粛について
猟銃による重大事故の多くが大粒散弾使用によるものです。重大事故防止のため、大粒散弾の使用は自粛していただきますよう、御協力をお願いします。

(2)わなの設置箇所がわかる表示について
危険防止のため、わなの設置箇所が第三者にわかりやすくなるような表示の設置をしていただきますよう、御協力をお願いします。

11狩猟に関するお問い合わせ

残念なことに、狩猟に関する苦情などが毎年多く寄せられており、その数も増加の傾向にあります。

その主な内容は、住宅付近での銃猟、猟犬や狩猟者のマナーへの苦情、建物などへの被弾、禁止区域での狩猟などとなっています。

千葉県では、狩猟者に関係法令やマナーの遵守について指導を徹底していますが、狩猟者の違反行為などを見かけた場合は、ご一報ください。

狩猟に関するお問い合わせ
県機関名称 管轄区域 所在地 電話
環境生活部自然保護課 千葉市・市原市 千葉市中央区市場町1-1 043-223-2972
葛南地域振興事務所 市川市・船橋市・習志野市・八千代市・浦安市 船橋市本町1-3-1
フェイス7階
047-424-8092
東葛飾地域振興事務所 松戸市・野田市・柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市 松戸市小根本7 047-361-4048
印旛地域振興事務所 成田市・佐倉市・四街道市・八街市・印西市・白井市・富里市・印旛郡 佐倉市鏑木仲田町8-1 043-483-1447
香取地域振興事務所 香取市・香取郡

香取市佐原イ92-11

0478-54-7505
海匝地域振興事務所 銚子市・旭市・匝瑳市 旭市ニ1997-1 0479-64-2825
山武地域振興事務所 東金市・山武市・大網白里市・山武郡 東金市東新宿17-6 0475-55-3862
長生地域振興事務所 茂原市・長生郡 茂原市茂原1102-1 0475-26-6731
夷隅地域振興事務所 勝浦市・いすみ市・夷隅郡 夷隅郡大多喜町猿稲14 0470-82-2451
安房地域振興事務所 館山市・鴨川市・南房総市・安房郡 館山市北条402-1 0470-22-8711
君津地域振興事務所 木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市 木更津市貝渕3-13-34 0438-23-2285

お問い合わせ

所属課室:環境生活部自然保護課狩猟・保護班

電話番号:043-223-2972

ファックス番号:043-225-1630

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