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更新日:令和3(2021)年1月26日
ページ番号:341431
県は、県内の伝統的工芸品を地場産業として育成するため、昭和59年度に県指定制度を発足させて、県内に息づく伝統的工芸品の振興に取り組んでいます。
伝統的工芸品の県指定は、次の基準によります。
以上が県指定の基準ですが、その前提となる「工芸品」の定義については、一般的に「美術的意匠と技巧とによって、美感を与えると同時に日常生活に役立つ品物」と解釈されています。
県指定を受けますと、指定の証として、左の表示ラベルを貼付することができます。
また、伝統的工芸品産業を育成するため、販路の開拓、後継者の確保育成などを行って、本県の伝統的工芸品産業が地場産業として発展していくよう努めています。
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