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更新日:令和4(2022)年11月15日
ページ番号:308599
災害関連情報
重症化リスクの高い方へ優先的に順次連絡させていただいていおります。症状が悪化してきた際は保健所へ連絡ください。
新型コロナウイルス感染症に感染し、療養を終了された方に対して、ご希望により療養証明書を発行させていただく予定です。発行の申し込み手続きの詳細につきましてはこちらへ⇒療養証明について
新型コロナウイルス感染の拡大を防ぐため、新型コロウイルス感染症のまん延防止にご協力ください。
新型コロナウイルス感染症に関する詳細な情報は、本ページ上部の「新型コロナウイルス感染症 県民の皆さまへの情報」のタブをご参照下さい。
手洗い・身の回りの消毒について詳しくはこちら⇒手洗い・身の回りの消毒(PDF:265.9KB)
感染した時にご注意いただきたいことについて以下の資料をご参照ください。
投票用紙等の請求時において、外出自粛要請または隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示または告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、「特例郵便等投票」ができます。手続きなど詳細は市町村の選挙管理委員会にお問合せください。
関連ページ:総務省HP
新型コロナウイルス感染症の陽性が確認された方に、健康観察ツール(MY HER-SYS)もしくは自動架電を利用して、毎日の健康状態の報告をお願いしております。
入力いただいた健康状態で確認させていただきたいことがある場合、または健康状態の入力がない場合は、市原保健所又は県の委託先より個別に電話連絡させていただくことがあります。
なおHER-SYSとは、厚生労働省が作成した新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システムです。詳細は厚生労働省ホームページをご参照ください。
ご自身のスマートフォン等から、二次元コードまたはSMSで受信したURLを読み込んでください。
下記ご利用ガイドを参考に、初回は新規登録を行い、当日の健康状態を午前10時までに入力してください。
また解熱剤等を服薬した場合は、「その他の症状欄」に薬の名称もご入力ください。
毎朝9時と11時に、HER-SYS(050-3198-0215)から自動音声で電話がかかります。どちらかのタイミングで、プッシュボタンにより健康状態を回答ください。
また解熱剤等を服薬した場合、後日その内容を伺う可能性がありますので、記録を残しておいてください。
在宅療養の方の療養解除日については、保健所から改めてお伝えしていません。療養解除日の判断基準は以下のとおりですのでご参照ください。
発症から7日間経過し、かつ症状軽快後24時間経過した場合。なお、症状軽快とは、解熱剤を使用せずに解熱しかつ呼吸器症状(咳・息切れ等)が改善傾向にあることであり、症状が全て無くなることを必要とはしません。
※ただし、10日間が経過するまでは感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動を確実に実施してください。
最初に新型コロナウイルス感染症の確定検査で陽性になった検体採取日から7日経過した場合。
療養期間は、発症から7日間経過し、症状が軽快してから24時間以上経っていることをもって感染性は低いと判断し療養解除としているため、療養解除の際に陰性確認をするための検査は実施しておりません。療養解除と判断された後のPCR検査によるウイルス検出は、感染性あるウイルスの存在を必ずしも意味するものではありません。
陰性確認の検査を受けたい場合は自己負担(保険適用外)となります。実施については医療機関等にご相談ください。診断を受けた医療機関以外で検査を受ける場合は、すでに診断を受けている旨をきちんと伝えてください。
同居家族は濃厚接触者です。同居していても生活空間の分離や共有スペース利用後の消毒がされていれば、その対応を始めた日から5日間は健康観察をしながら不要不急の外出を避けていただきますようお願いします。なお、自宅待機中に体調不良等の症状が出てきましたらかかりつけ医を受診してくださいますようお願いします。
地震や水害に備えて、あらかじめハザードマップで自宅が安全かを確認してください。災害時に自宅では危険だと判断し、避難所等へ避難する場合は、必ずマスクを着用して受付で新型コロナウイルス感染症で自宅療養中である者(もしくはその家族の濃厚接触者)である旨を必ず申し出てください。
各種施設及び事業所等において、複数名の従業員や利用者等が新型コロナウイルスに感染したことが判明した場合、必要に応じて保健所から施設・事業所等管理者を通して施設・事業所等における利用者への調査をお願いする場合がございます。その際、以下の陽性者発生状況記入シートや利用者調査様式に沿って聞き取りをさせていただきますのでご協力よろしくおねがいします。
※ファイルはエクセルシートに記載のアドレスにメールでご送付ください。
※保健所へメールでご提出される場合はファイルの暗号化をお願いします。
Q1.保健所からの連絡を待っているのですがまだ連絡がきません。
Q2.同居の家族は濃厚接触者ですか。いつまで自宅待機が必要ですか。
Q3.家族以外に濃厚接触に該当すると思われる人がいます。どうしたらよいですか。会社への対応はどうしたらよいですか。
Q4.家族に検査キットを使って検査してもよいですか。
⇒⇒⇒ A.はこちらのよくある質問についてを参照(PDF:84.7KB)
〒290ー0082 市原市五井中央南1丁目2番地11
電話番号:0436-21-6391
ファックス番号:0436-22-8068
市原市を管轄し、保健・医療・福祉に関する業務を行っています。
課・室名 | 電話・ ファックス番号 |
担当業務内容 |
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総務企画課 | 電話: 0436-21-6391 ファックス: 0436-22-8068 |
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地域保健福祉課 | 電話: 0436-21-6391 ファックス: 0436-22-8068 |
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健康生活支援課 | 電話: 0436-21-6391 ファックス: 0436-22-8068 |
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