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更新日:令和7(2025)年4月28日

ページ番号:761850

特定給食施設等の届出

届出の提出

  • 特定給食施設の設置者は、特定給食施設を開始・変更・廃止(休止)する時には以下の届出が必要になります。(健康増進法第20条)
  • その他の給食施設の設置者は、給食施設を開始・変更・廃止(休止)するときは、以下の届出をするよう努めてください。(千葉県給食施設指導要綱第2条)
区分 説明 特定給食施設 その他の給食施設
開始届 

給食施設の設置者が、給食開始の日から1カ月以内に届出

専用の用紙になりますので、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。 専用の用紙になりますので、施設の所在地を管轄する健康福祉センター(保健所)にお問い合わせください。
変更届 給食施設の届出事項(※)に変更が生じた時に、変更の日から1カ月以内に届出

特定給食施設変更届(PDF:38.7KB)

特定給食施設変更届(ワード:17.9KB)

給食施設変更届(PDF:39.7KB)

給食施設変更届(ワード:38.5KB)

休止(廃止)届 給食施設を休止又は廃止した時に、休止又は廃止の日から1カ月以内に届出

特定給食施設廃止(休止)届(PDF:34.7KB)

特定給食施設廃止(休止)届(ワード:18.6KB)

給食施設廃止(休止)届(PDF:35.2KB)

給食施設廃止(休止)届(ワード:16.4KB)

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部市原保健所地域保健福祉課

電話番号:0436-21-6391

ファックス番号:0436-22-8068

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