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更新日:令和6(2024)年4月5日
ページ番号:2970
新型コロナウイルス感染症に係る障害児者への対応について、県では、施設等でクラスターが発生した場合の応援職員の派遣や、家族等の支援者が入院で不在となり在宅での生活が困難となった場合の短期入所での受け入れ等、新たな感染発生に備えた支援体制を構築することとしました。
詳細は、「新型コロナウイルス感染症の新たな感染発生に備えた障害児者への支援体制について」に掲載しています。
新型コロナウイルスに関して、厚生労働省から発出された事務連絡等のうち、障害福祉に関する事業者向けに発出されているものについて掲示します。
社会福祉施設等の通知については、「社会福祉施設等における感染症対策・報告について」に掲載がありますので、併せて御確認お願いいたします。
(1)居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、一般相談支援→地域生活支援班
(2)障害児通所支援、障害児入所支援→療育支援班
(3)共同生活援助、療養介護、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、障害者支援施設→事業支援班
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