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更新日:令和6(2024)年5月21日
ページ番号:2991
障害者総合支援法及び児童福祉法の規定により、障害者(児)施設・事業者(以下「事業者」)は、法令遵守等の業務管理体制を整備すること、及びそれらに関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが義務付けられています。事業者が整備すべき業務管理体制は、指定を受けている事業所又は施設(以下「事業所等」)の数に応じて定められています。
千葉県障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する要綱(PDF:44KB)
※業務管理体制の届出は、各指定障害福祉サービス事業所等単位ではなく、それらを運営する事業者(いわゆる運営法人、例えば社会福祉法人、特定非営利活動法人、株式会社など)ごとに提出いただくものです。(業務管理体制の届出に関しては、特に事業者と事業所の違いにご注意ください。)
事業者等が整備すべき業務管理体制の内容は、指定・許可を受けている事業所等数※に応じ、以下の表のとおりです。
※事業所等の利用者数ではないのでご注意ください。
事業所等の数 | 業務管理体制の内容 |
業務管理体制の内容 |
業務管理体制の内容 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
20未満 | 必要 | ー |
ー |
|||
20以上100未満 | 必要 | 必要 | ー |
|||
100以上 | 必要 | 必要 | 必要 |
「1事業者等が整備する業務管理体制」に基づき、事業者等が届出書に記載すべき事項は、以下のとおりです。
届出書への記載事項 | 対象となる事業者 |
---|---|
事業者の名称又は氏名 事業者の主たる事務所の所在地 事業者の代表者の氏名、生年月日、住所、職名 |
全ての事業者 |
「法令遵守責任者」(注1)の氏名、生年月日 | 全ての事業者 |
上記に加え、「法令遵守規程」(注2)の概要(注3) | 事業所等の数が20以上の事業者 |
上記に加え、「業務執行の状況の監査の方法」の概要 | 事業所等の数が100以上の事業者 |
(注1)法令を遵守するための体制の確保にかかる責任者
(注2)業務が法令に適合することを確保するための規程
(注3)「法令遵守規程」について
区分 |
届出先 |
---|---|
(1)事業所等が2以上の都道府県に所在する事業者 | 厚生労働省本省(社会・援護局障害保健福祉部企画課監査指導室) |
(2)特定相談支援事業又は障害児相談支援事業のみを行う事業者であって、すべての事業所が同一市町村内に所在する事業者 | 市町村 |
(3)(1)および(2)以外の事業者 | 千葉県健康福祉部障害福祉事業課法人指導班・・・※ ただし、以下の場合は除く。
|
※千葉県健康福祉部障害福祉事業課法人指導班〒260-8667千葉県千葉市中央区市場町1-1
以下の届け出る事由に基づき、必要となる様式を、記入要領を参考に記入し、郵送にて送付してください。
届出が必要となる事由 |
様式 |
記入要領 |
---|---|---|
(1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合(新規の届出) ※全ての事業者は、平成24年4月1日以降、届け出る必要があります。 |
障害者総合支援法に基づく届出(指定障害福祉サービス及び指定障害者支援施設) 第1号様式(エクセル:41KB)第1号様式 (PDF:83KB) 障害者総合支援法に基づく届出(指定一般相談支援及び指定特定相談支援) 児童福祉法に基づく届出(指定障害児通所支援) 第2号様式(エクセル:41KB)第2号様式 (PDF:96.6KB) 児童福祉法に基づく届出(指定障害児入所施設等) 児童福祉法に基づく届出(指定障害児相談支援) |
|
(2)事業所等の指定等により事業展開地域が変更し届出先区分の変更が生じた場合 注)この区分の変更に関する届出は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出る必要があります。 例:A県のみで事業展開していた事業者が、新たにB県においても事業を開始した場合 |
同上 | |
(3)届出事項に変更があった場合 ただし、以下の場合は変更の届出の必要はありません。
|
障害者総合支援法に基づく届出 第3号様式(エクセル:32KB)第3号様式 (PDF:71.1KB) 児童福祉法に基づく届出 第4号様式(エクセル:28KB)第4号様式 (PDF:70.9KB) |
毎年度実施計画を策定し、対象者を選定し実施します。
原則は以下の「一般検査調書」により確認を行います。
対象となる事業者には、別途千葉県からお知らせします。
概ね3年に1回程度を予定しています。
業務管理体制の整備に関する一般検査調書(エクセル:16KB)
業務管理体制の整備に関する一般検査調書(PDF:133.4KB)
指定事業所等の指定取消相当の事案が発覚した際に実施します。
実施に当たっては、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該指定取消事案への法人本部等の組織的関与の有無を検証します。
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