ここから本文です。
ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 各種情報(障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向け) > 指定障害福祉サービス事業所等における事故の連絡について
更新日:令和7(2025)年5月12日
ページ番号:2980
指定障害福祉サービス事業所等においてサービスの提供等により事故が発生した場合、県条例等では、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うこととされています。
上記のうち、千葉県への連絡については令和7年4月1日から下記通知のとおりとしますので、御承知置きください。
発生した事故が食中毒又は感染症の場合は、上記による連絡に加え、下記通知に従い、別紙1及び別紙2を作成の上、事故報告書に添付してください。
虐待防止対策・法人指導班
メールアドレス:shougai-houjin(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
※特定電子メールの送信の適正化等に関する法律に基づき、上記の電子メールアドレスへの広告宣伝メールの送信を拒否いたします。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください