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更新日:令和8(2026)年3月23日
ページ番号:2980
指定障害福祉サービス事業所等においてサービスの提供等により事故が発生した場合、県条例等では、県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うこととされています。
上記のうち、千葉県への連絡については令和8年3月13日から下記通知のとおりとしますので、御承知置きください。
※初期対応後、下記の電話番号に第一報の連絡をお願いします。
第一報の連絡を行った上で事故報告書(様式1)の下記メールアドレス宛に提出ください。
発生した事故が食中毒又は感染症の場合は、上記による連絡に加え、下記通知に従い、別紙1及び別紙2を作成の上、事故報告書に添付してください。
※初期対応後、下記の電話番号に第一報の連絡をお願いします。
第一報の連絡を行った上で健康危機(感染症、疑いを含む)発生速報(様式2)を下記メールアドレス宛に提出ください。
なお、施設等での感染状況に変動がありましたら、随時報告ください。
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