千葉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業について
概要
- 障害福祉分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度障害福祉サービス等報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げの支援を行うことを目的とします。
- 福祉・介護職員等処遇改善加算を取得し、取組を推進する(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
- また、処遇改善加算の対象外サービス(計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援、障害児相談支援)については処遇改善加算取得事業者に準ずる要件を満たす(又は見込み)事業所に対して、人件費の改善に必要な費用を補助します。
- 本事業により補助された額は、全額賃金改善(基本給、手当、賞与等)に充てられるべきものであることに留意してください。
支給対象
対象事業所
本事業の対象は、以下(1)又は(2)のいずれかに該当する障害福祉サービス事業所等とします。
(1)実施要綱の別紙1表1に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、
- 基準月において、処遇改善加算を算定(又は見込み)していること
- 処遇改善加算はIII又はIVを算定している場合は、職場環境等要件について、全体から8以上の取組を実施していること
- 処遇改善加算I又はIIを算定している場合は、以下のいずれかの取組を実施して
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金見込み額が年額460万円以上であること
職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること
処遇改善加算対象サービス事業所の満たすべき要件(PDF:164.1KB)
(2)実施要綱の別紙1表2に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、
- 基準月において、処遇改善加算IVの算定に準ずる以下の要件を全て満たす(又は見込み)こと
任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等、職場環境等要件
処遇改善加算対象外サービス事業所の満たすべき要件(PDF:190.7KB)
本事業が人材流出を防ぐための緊急的対応としての支援であることを踏まえ、原則として基準月は令和7年12月とし、令和7年12月におけるサービス提供による報酬額から、6月分の補助額を算出することとします。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、各都道府県の判断で、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとしても差し支えないものとされています。
なお、以下の障害福祉サービス事業所等は本補助金の対象外とします。
- 令和8年4月以降に新規開設された障害福祉サービス事業所等
- 計画書の提出時点で廃止・休止となることが明らかになっている障害福祉サービス事業所等
対象者
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とします。
※福祉・介護職員への配分を基本としますが、同一事業所において雇用する者であれば、福祉・介護職員以外も含め、すべて対象とすることが可能です。
補助額
障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
- 利用者ごとの補助額=基準月の障害福祉サービス等総報酬×交付率
※基準月の障害福祉サービス等総報酬は、基準月の障害福祉サービス等報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数をいう。)に、1単位の単価を乗じたものです。対象月の報酬の額に誤りがあり、過誤調整を実施した場合は、当該過誤調整分の単位数を含みます。
※交付率は、サービス類型及び補助金の要件別に6月分として設定された実施要綱の別紙1表1、表2に掲げる交付率とします。
※基準月は、原則として、令和7年12月とします。(令和7年12月を基本としますが、令和8年1月、2月又は3月も選択可能です。)
県の交付要綱
※申請書等、要綱で定める様式については、後日各手続き案内の都度に掲載します。
申請書、計画書の作成・提出について
交付申請の書類の受付、審査及び問い合わせについては、千葉県が委託した以下の事業者を事務局として実施します。
千葉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金事務局
- 事業者 株式会社エイチ・アイ・エス
- 住所 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
- 電話 050-1706-0478
- 受付時間 午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
申請の手続きについて
電子申請
千葉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金事務局交付申請フォーム
(URL: https://b5046b55.form.kintoneapp.com/public/fa38de9620df618a6fd4572418ffdf4a915986a862aae7c77b34242a793e33f8)
- 原則として、上記の申請フォームから手続きをお願いします。
- 申請は、事業者(法人)単位でお願いします。
郵送による申請
住所 〒260-0031 千葉県千葉市中央区新千葉2-12-1 第11東ビル3階
宛名 千葉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金事務局
- 上記住所宛てに、交付申請に係る書類を郵送してください。
- 郵送の場合には、相手方に送達したことが確認できる追跡サービス等の利用をお願いします。
申請期限について
申請期限
令和8年6月30日(火曜日)まで
- 電子申請の場合は、午後5時までに申請完了
- 郵送の場合は、当日消印有効
交付申請に係る書類
交付申請様式(県の交付要綱第7条第1号)
PDF形式
交付申請の記入例
その他提出書類(必要な場合のみ)
補助金の振込先口座を確認できる資料(介護給付費等の債務譲渡を行っている場合のみ)
別紙様式2-2で「振込先に選択した事業所が債務譲渡を行っており、別途都道府県に振込口座情報の提供が必要。}を選択した場合は、以下により必要書類を提出してください。
- 個人開設口座の場合は、開設者名義のものに限ります。
- 法人開設口座の場合は、法人又は法人代表者の名義のものに限ります。
電子申請
千葉県障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業補助金事務局交付申請フォーム
の指示に従って入力し、通帳の写し(表紙及び見開きの2種類)を添付してください。
郵送による申請
「口座振替(送金)依頼書」と補助金の振込口座となる通帳の写し(表紙及び見開きの2種類)を、交付申請に係る書類と一緒に送付してください。
特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、以下の事項を記載した特別な事情に係る届出書(別紙様式5)を交付申請時に併せて届け出てください。
- 当該法人の収支(障害福祉サービスに限る)について、サービス利用者数の大幅な減少などにより経営が悪化し、一定期間にわたり収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容。
- 障害福祉職員等の賃金水準の引き下げの内容。
- 当該法人の経営及び障害福祉職員等の賃金水準の改善の見込み。
- 賃金水準を引き下げることについて適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等について。
請求書、実績報告書等の作成・提出について
今後のスケジュール
- 補助金の支払時期は、令和8年6月末日頃(一回目)、令和8年8月末日頃(二回目)の2回を予定しています。
※一回目は、令和8年4月末日迄に不備のない申請書類を提出した事業者(法人)にお支払いします。
※二回目は、令和8年6月末日迄に不備のない申請書類を提出した事業者(法人)にお支払いします。
※事業者(法人)は、一回目もしくは二回目のどちらか一度のみ申請してください。
- 申請後、一回目支払事業者(法人)には令和8年5月下旬頃に交付決定を通知します。二回目は令和8年7月下旬頃通知します。
- 交付決定通知を受取ったら、請求書を提出してください。提出された請求書に基づき、補助金を指定口座に支払います。
- 補助金受領後、実績報告書を提出してください。実績報告書の提出期限は令和8年11月末日までです。
- 補助金による賃金改善は、基準月から実績報告書の提出までに行う必要があります。
国の実施要綱等・リーフレット
国の実施要綱
厚生労働省
※厚生労働省から通知のあった、本補助金の対象や補助額等が記載された実施要綱です。
こども家庭庁
※こども家庭庁から通知のあった、本補助金の対象や補助額等が記載された実施要綱です。
Q&A
※本補助金の活用方法や交付要件に関するQ&Aです。
※補助金による賃金改善の対象に含めることが出来る役員について、(第2版)問6-2が追記されました。
リーフレット
※本補助金の仕組みや申請手続きを簡潔に説明した案内資料です。
動画(障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業の計画書の記入方法について)
計画書(別紙様式2)の動画解説
※URL: https://www.youtube.com/watch?v=9BZ080Pknts
厚生労働省コールセンター(障害福祉従事者処遇改善緊急支援事業)
- 電話番号 050-3733-0230
- 受付時間 午前9時から午後6時まで(土曜日及び日曜日を含む)
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