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更新日:令和8(2026)年2月4日
ページ番号:826288
お知らせ
本事業の対象は、以下(1)又は(2)のいずれかに該当する障害福祉サービス事業所等とします。
(1)実施要綱の別紙1表1に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、
経験・技能のある障害福祉人材のうち1人以上は、賃金見込み額が年額460万円以上であること
職場環境等要件について、全体から14以上の取組を実施していること
処遇改善加算対象サービス事業所の満たすべき要件(PDF:164.1KB)
(2)実施要綱の別紙1表2に掲げるサービス類型の障害福祉サービス事業所等であって、
任用要件・賃金体系の整備等、研修の実施等、職場環境等要件
処遇改善加算対象外サービス事業所の満たすべき要件(PDF:190.9KB)
本事業が人材流出を防ぐための緊急的対応としての支援であることを踏まえ、原則として基準月は令和7年12月とし、令和7年12月におけるサービス提供による報酬額から、6月分の補助額を算出することとします。ただし、月遅れ請求、再請求等に伴う過誤調整分については、各都道府県の判断で、令和8年3月末日までに生じ、令和8年4月10日までに審査支払機関により受理されたものに限り、反映することとしても差し支えないものとされています。
なお、以下の障害福祉サービス事業所等は本補助金の対象外とします。
本事業を活用して賃金改善を行う対象者は、対象となる事業所に勤務する福祉・介護職員以外も含む障害福祉従事者とします。
障害福祉サービス事業所等に対する補助額は、以下の式により障害福祉サービス等利用者ごとの補助額を算出し、障害福祉サービス事業所等ごとに補助額を合計することで確定することとします。なお、利用者ごとの補助額の算出に当たっては、1円未満の端数は切り捨てとします。
※策定次第、お知らせします。
※厚生労働省から通知のあった、本補助金の対象や補助額等が記載された実施要綱です。
※こども家庭庁から通知のあった、本補助金の対象や補助額等が記載された実施要綱です。
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