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更新日:令和7(2025)年7月25日

ページ番号:687360

社会福祉施設等施設整備費補助金について

千葉県では、障害福祉サービス等の利用者の福祉の向上を図ることを目的として、社会福祉法人等が障害福祉サービス事業所等の施設整備に要する費用の一部について補助を行っています。

令和8年度整備に係る補助協議について、募集を開始しました。詳細は下部を参照してください。

補助対象

補助対象サービス等(千葉市・船橋市・柏市に整備する場合を除く)

  1. 障害福祉サービス事業所(療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、多機能型等)
  2. 障害者支援施設
  3. 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、短期入所、就労選択支援、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、
    相談支援事業所
  4. 身体障害者社会参加支援施設

補助対象法人

 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、営利法人 等

交付要綱等

千葉県交付要綱(令和6年度)※令和7年度の要綱については、改正され次第掲載します。

様式番号 様式名
別記第1号様式 交付申請書(ワード:16KB)
別記第1号様式別紙 施設整備申請額算出内訳、事業計画書(エクセル:40.1KB)
別記第2号様式 実績報告書(ワード:16.5KB)
別記第2号様式別紙 施設整備精算額算出内訳、事業実績報告書、工事契約金額報告書(エクセル:41KB)
別記第3号様式 年度終了報告書(ワード:15.3KB)
別記第3号様式別紙 事業繰越報告(エクセル:12.4KB)
別記第4号様式 交付請求書(ワード:16.4KB)
別記第5号様式 概算払請求書(ワード:16.2KB)
別記第6号様式 施設の工事着工報告書(エクセル:16.4KB)
別記第7号様式 工事進捗状況報告(エクセル:14.1KB)
別記第8号様式 消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(ワード:16.2KB)

国交付要綱等(令和7年度)

令和8年度整備に係る補助協議の募集について

令和8年度整備に係る県の整備方針等

協議様式等(令和8年度整備に係る補助協議分)

書類番号 様式等名 様式ダウンロード 備考
1 協議書類目録 協議に必要となる書類の目録です。本書を含め、該当する書類を提出してください。

記載要領

協議対象、補助基準額等、協議書類の記載方法、提出書類及び提出先について掲載されています。

2から34 協議様式

書類番号2から34の様式をZIPファイル及びPDFファイルで一括ダウンロードできます。

※PDFは参考です。提出の際はWord、Excel形式としてください。

2

社会福祉施設等施設整備費補助協議書等(様式第1号、第2号、第3号)

補助協議書(創設・増築・改築、大規模修繕等)、補助所要額調書、工事見積比較表、加算説明書、費用按分表、資金計画表について掲載されています。
7 工事工程表(参考様式) 工事工程表(参考様式)について掲載されています。
13 施設の配置図及び施設の経歴(共通別紙1) 施設の配置図及び施設の来歴(共通別紙1)について掲載されています。
14 建物の各室面積表(参考様式) 建物の各室面積表(参考様式)について掲載されています。
20 立地条件及び周囲の環境説明書(共通別紙7) 立地条件および周囲の環境説明書(共通別紙7)について掲載されています。
21 土砂災害の照会様式(別添様式) 土砂災害の照会様式(別添様式)について掲載されています。
22 資金収支見込計算書(第4号様式) 資金収支見込計算書(第4号様式)について掲載されています。
24 借入金償還計画一覧表(第5号様式) 借入金償還計画一覧表(第5号様式)について掲載されています。
31 社会福祉法人等調書(補足様式1) 社会福祉法人等調書(補足様式1)について掲載されています。
33 管理者選任理由書・管理者資格を証明する書類(補足様式2) 管理者選任理由書・管理者資格を証明する書類(補足様式2)について掲載されています。
34 管理者就任承諾書(補足様式3) 管理者就任承諾書(補足様式3)について掲載されています。

 

提出書類

  • 「書類番号1 協議書類目録」に記載のとおり。

提出期限及び提出方法

  • 令和7年8月29日(金曜日)までに施設整備予定地の市町村障害福祉担当課あてに提出書類のデータを提出してください。
  • 提出方法は、データを保存したCD-R等2部の提出を原則としますが、事前に協議先の市町村担当課に確認してください。
  • 協議予定がある場合は、あらかじめ市町村担当課に連絡をお願いします。(初回の連絡が期限直前とならないよう御協力ください。

児童関係施設等に係る協議について

  • 児童関係施設等の整備事業については、「次世代育成支援対策施設整備交付金」により補助を行うため、該当する事業については、別途療育支援班からの通知に従って協議いただくようお願いいたします。

児童関係施設等に係る協議についてはこちら(次世代育成支援対策施設整備交付金に係るページ)をご覧ください。

  • なお、同一敷地における整備について、本補助金と「次世代育成支援対策施設整備交付金」の両方を活用する場合は、費用按分が必要になる場合があることに御留意ください。

その他留意事項

  • 本補助金の協議により補助金の交付を確約するものではないこと。また、提出のあった全ての協議書等をもとに、施設整備方針等に添って県で検討のうえ、国へ協議する補助対象事業を決定するものであること。

  • 過去5年以内に監査等により行政処分を受けた法人は、補助対象外とすること。

  • 予算の状況、事業内容等により不採択又は申請額どおり採択されない場合があること。

  • 事業の実施に当たっては、施設整備方針に加え、千葉県補助金等交付規則、国及び県の交付要綱、施設整備等に係る入札契約について(県が行う契約手続の取扱い)に記載された手続き等に基づき実施することを条件とする。また、補助金交付に係る関係法令及び関連通知等も併せて遵守すること。

  • 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。

  • 実施設計業務の受託者又は実施設計業務の受託者と資本、人事面等で関連がある建設業者に、当該設計に係る工事の入札に参加させ又は当該工事を請け負わせてはならないものとする。

  • 工事請負契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設定すること。また、その基準は県算定式によることとし、理事会において承認を得ること。

  • 入札公告の媒体は複数の建設関係新聞に掲載すること等により、公正性及び透明性の確保に努めること。

  • 施設建設工事に係る契約において、一括下請負契約は妥当ではなく、補助の対象としないこと。

  • 事業着手は、原則、交付決定後とする。なお、年度内の事業完了のため、交付決定前の内示後に事業着手することができる。事業着手とは、工事請負契約の締結のことで、内示後の契約を担保するような仮契約も含まれる。また、工事請負契約前の着手金の支払いなど、事実上事業の一部に着手しているような場合も事業着手に該当するので、留意すること。

  • 交付決定前の内示後に事業着手し、交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業者において負担すること。

  • 補助金の交付を受けて整備する施設等について、処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・担保に供する・取壊し等)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となること。

  • これらの条件等に違反した場合は、内示の取消し又は補助金交付決定を行わないことや交付決定を取り消すことがあること。

関連リンク

 

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課事業・暮らしの場支援推進班

電話番号:043-223-2339

ファックス番号:043-222-4133

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