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更新日:令和7(2025)年7月25日

ページ番号:687653

次世代育成支援対策施設整備交付金に係る県への事前協議について

令和8年度の当該交付金の事前協議について、以下のとおり実施しますので、要望がある社会福祉法人等は、通知、記載要領、整備方針、スケジュール等を参照し、協議書類を提出してください。

協議対象

協議対象サービス等(千葉市・船橋市・柏市に整備する場合を除く)

ア 児童福祉施設(福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設、児童発達支援センター)

イ 児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所、居宅訪問型児童発達支援所、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所

補助対象法人

 社会福祉法人、医療法人、NPO法人、営利法人 等

関係書類

提出書類及び提出方法

提出書類

下記の「協議書類目録」にある書類一式をご提出ください。

書類番号 様式等名 様式ダウンロード 備考
1 協議書類目録 協議書類目録(PDF:76.3KB) 協議に必要な提出書類が表形式で掲載されています。
2から32 協議様式

協議様式(ZIP:510.6KB)

協議様式(PDF:912.4KB)

書類番号2から32の様式を一括ダウンロードできます。
2

令和8年度次世代育成支援対策施設整備協議書

様式第3号及び別紙(エクセル:405.7KB) 施設整備協議書、記載例、記入要領、留意事項等について掲載されています。
11 工程表(参考様式) 工事工程表(ワード:68KB) 工事工程表(参考様式)について掲載されています。
13 借入金償還計画一覧表(補足様式(1)) 借入金償還計画(エクセル:36KB) 借入金償還計画一覧表(補足様式(1))について掲載されています。
15 資金計画(補足様式(2)) 資金計画(ワード:26.3KB) 資金計画(補足様式(2))について掲載されています。
16 社会福祉法人等調書(補足様式(3)) 社会福祉法人等調書(ワード:337.1KB) 社会福祉法人等調書(補足様式(3))について掲載されています。
20 立地条件及び周囲の環境説明書(補足様式(4)) 立地・環境説明書(ワード:19.4KB) 立地条件および周囲の環境説明書(補足様式(4))について掲載されています。
23 土砂災害の照会様式(別紙様式) 土砂災害照会(ワード:18.9KB) 土砂災害の照会様式(別紙様式)について掲載されています。
25 法人審査調書1(別紙様式1-1) 法人審査調書1(ワード:94.5KB) 法人審査調書1(別紙様式1-1)について掲載されています。
26 法人審査調書2(別紙様式1-2) 法人審査調書2(ワード:40.5KB) 法人審査調書2(別紙様式1-2)について掲載されています。
27 施設整備審査調書(別紙様式2-1) 施設整備審査調書(ワード:54.5KB) 施設整備審査調書(別紙様式2-1)について掲載されています。
29 管理者選任理由書・管理者資格を証明する書類(補足様式(5)) 管理者選任理由書(ワード:36KB) 管理者選任理由書・管理者資格を証明する書類(補足様式(5))について掲載されています。
30 管理者就任承諾書(補足様式(6)) 管理者就任承諾書(ワード:28.5KB) 管理者就任承諾書(補足様式(6))について掲載されています。
32 担当者連絡先(補足様式(7))

担当者連絡先(エクセル:14.1KB)

担当者連絡先(補足様式(7))について掲載されています。

提出方法及び提出期限

  • 令和7年8月29日(金曜日)までに施設整備予定地の市町村障害保健福祉担当課あてに提出書類のデータを提出してください。
  • データの提出方法については、データを保存したCD-R等2部の提出を原則としますが、事前に協議先の市町村担当課に確認してください。
  • 協議予定がある場合は、あらかじめ市町村担当課に連絡をお願いします。(初回の連絡が期限直前とならないよう御協力ください。

障害者施設等に係る協議について

  • 障害者施設等の整備事業については、「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」により補助を行うため、該当する事業については、別途事業・暮らしの場支援推進班からの通知に従って協議いただくようお願いいたします。

  障害者施設等に係る協議についてはこちら(社会福祉施設等施設整備費国庫補助金に係るページ)をご覧ください。

  • なお、同一敷地における整備について、本補助金と「社会福祉施設等施設整備費国庫補助金」の両方を活用する場合は、費用按分が必要になる場合があることに御留意ください。

その他留意事項

  • 本補助金の協議により補助金の交付を確約するものではないこと。また、提出のあった全ての協議書等をもとに、施設整備方針等に添って県で検討のうえ、国へ協議する補助対象事業を決定するものであること。
  • 過去5年以内に監査等により行政処分を受けた法人は、補助対象外とすること。
  • 予算の状況、事業内容等により不採択又は申請額どおり採択されない場合があること。
  • 事業の実施に当たっては、施設整備方針に加え、千葉県補助金等交付規則、国及び県の交付要綱、施設整備等に係る入札契約について(県が行う契約手続の取扱い)に記載された手続き等に基づき実施することを条件とする。また、補助金交付に係る関係法令及び関連通知等も併せて遵守すること。
  • 事業を行うために締結する契約については、一般競争入札に付するなど県が行う契約手続きの取扱いに準拠すること。
  • 実施設計業務の受託者又は実施設計業務の受託者と資本、人事面等で関連がある建設業者に、当該設計に係る工事の入札に参加させ又は当該工事を請け負わせてはならないものとする。
  • 工事請負契約の内容に適合した履行を確保するため最低制限価格を設定すること。また、その基準は県算定式によることとし、理事会において承認を得ること。
  • 入札公告の媒体は複数の建設関係新聞に掲載すること等により、公正性及び透明性の確保に努めること。
  • 施設建設工事に係る契約において、一括下請負契約は妥当ではなく、補助の対象としないこと。 
  • 事業着手は、原則、交付決定後とする。なお、年度内の事業完了のため、交付決定前の内示後に事業着手することができる。事業着手とは、工事請負契約の締結のことで、内示後の契約を担保するような仮契約も含まれる。また、工事請負契約前の着手金の支払いなど、事実上事業の一部に着手しているような場合も事業着手に該当するので、留意すること。
  • 交付決定前の内示後に事業着手し、交付決定を受けるまでの期間内に、天災地変等のあらゆる事由によって実施した事業に損失を生じた場合、これらの損失は、事業者において負担すること。
  • 補助金の交付を受けて整備する施設等について、処分制限期間の経過前に財産処分(転用・譲渡・交換・貸付・担保に供する・取壊し等)を行う場合は事前に承認の手続きが必要となること。
  • これらの条件等に違反した場合は、内示の取消し又は補助金交付決定を行わないことや交付決定を取り消すことがあること。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部障害福祉事業課療育支援班

電話番号:043-223-2336

ファックス番号:043-222-4133

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