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更新日:令和8(2026)年4月30日
ページ番号:558159
お知らせ
福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)は、平成23年度まで、福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金(以下「助成金」)として、賃金改善の実施を行っていた当該助成金の効果を継続する観点から、平成24年度より当該助成金を円滑に障害福祉サービス等報酬に移行し、当該助成金の対象であった障害福祉サービス等に従事する福祉・介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設されました。
その後、令和元年10月には経験・技能のある職員に重点化を図りながら、福祉・介護職員の更なる処遇改善のため、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)」が、令和4年10月には「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「ベースアップ等加算」という。)」が創設されました。新たに令和6年6月から「福祉・介護職員処遇改善加算」、「福祉・介護職員等特定処遇改善加算」、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の各加算・各区分の要件及び加算率を組み合わせた4段階の「福祉・介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。
このページでは、処遇改善加算等について、制度に関する通知・案内等や届出・実績報告等を掲載しております。
令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書及び令和7年度分障害福祉サービス等処遇改善実績報告書の提出について(通知)(PDF:105.2KB)
処遇改善計画書及び実績報告書作成に係る留意事項について記載しています。
【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】
電話番号:050-3733-0230
受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日含む)
処遇改善計画書について、通常、処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに提出することとしているところ、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日(水曜日)までに必要書類を提出してください。期限を過ぎた場合、令和7年度中の加算の取得の有無を問わず、4月以降は加算適用外となります。
(4月16日以降に提出があったものについては6月1日からの適用となります。)
提出書類はこちらを御確認ください。
処遇改善加算等を算定する全ての事業所等は、年度ごとに障害福祉サービス等処遇改善計画書(以下「計画書」)を提出する必要があります。前年度以前から処遇改善加算等を算定している事業所等でも、新年度の計画書の提出が必要となります。
福祉・介護職員処遇改善加算等を取得しようとする事業者等は、取得する前々月の末日まで【必着】に、計画書を提出してください。 (例)6月1日から取得する場合、4月30日までに計画書の提出が必要。
なお、令和8年4月及び5月分を申請する事業者は、上記の期限にかかわらず、令和8年4月15日(水曜日)までに提出してください。
ちば電子申請サービスから提出をお願いします。原則として、郵送やメールによる提出は認めません。
令和8年度障害福祉サービス等処遇改善計画書提出フォーム(令和8年6月以降)![]()
※提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となります。また、令和8年6月から新たに算定対象となる計画相談支援及び障害児相談支援につきましては、指定権者である各市町村が計画書の提出先となります。上記のフォームからは提出できませんのでご注意ください。
令和8年度計画書は前年度から様式が変更となりましたので、必ず下記様式を使用してください。
旧様式による提出があった場合は受理できません。
各様式はExcelファイルで多くのセルに数式等が入力されており、印刷範囲外にも記載欄がある等の複雑なファイルとなっておりますので、「はじめに」と記載されたシートをよく読み、作成くださるようお願いします。
| 番号 | 提出書類(様式)の名称 | ダウンロード | 新規 | 継続 |
備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
介護(障害児通所・入所)給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
|
〇 必ず提出してください。 |
○ 必ず提出してください。 |
押印は不要です。 ※令和7年度から「継続」して加算を取得する場合、「継続」の項目がないため、便宜上「変更」に〇を付けてください。 |
| 2 | 介護(障害児通所・入所)給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
【令和8年4,5月適用分】
【令和8年6月以降適用分】
|
〇 必ず提出してください。 |
○ 必ず提出してください。 |
福祉・介護職員等処遇改善加算対象の項目の区分を選択し、適用開始日を入力してください。その他の項目は選択不要です。 |
| 3 | 障害福祉サービス等処遇改善計画書 |
令和8年度処遇改善計画書(大規模事業者用)(エクセル:2,045.1KB) 令和8年度処遇改善計画書(大規模事業者用)(PDF:221.4KB)
【記入例】 |
〇 必ず提出してください。 |
〇 必ず提出してください。 |
押印は不要です。
記入方法等については、厚生労働省コールセンターまでお問合せください。 【福祉・介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター】 受付時間:午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日含む) |
【参考】厚生労働省 福祉・介護職員の処遇改善
(厚生労働省のページに移ります)
処遇改善加算等を取得する際に提出した計画書及び添付書類において、次の1から5の変更が生じた場合には、変更届出書を提出してください。
原則、変更が生じる月の前月15日まで【必着】に提出してください。
※上記「変更に関する届出書」の「提出すべき書類」参照。
処遇改善加算等を取得した障害福祉サービス事業者等は、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、障害福祉サービス等処遇改善実績報告書を提出してください。
福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)(PDF:3,379.9KB)
(ファイルサイズが大きいため、閲覧の際はご注意ください。)
ちば電子申請サービスから提出をお願いします。原則として、郵送やメールによる提出は認めません。
提出先は各指定権者となるため、千葉市、船橋市、柏市、我孫子市から指定を受けている事業所においては、各市の担当課が提出先となりますので御注意ください。
ちば電子申請サービスの提出フォーム
はこちら。
様式が新しくなりました。異なる様式による提出があった場合は受理できません。
| 番号 | 提出書類(様式)の名称 | ダウンロード | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 |
障害福祉サービス等処遇改善実績報告書 | 【令和7年度分】 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1から3-2)(エクセル:241.7KB) 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1から3-2)(PDF:175.2KB) ※令和7年度分の実績報告書です。 (令和7年4月1日から令和8年3月31日まで) 令和7年度途中で事業を廃止した場合も当該様式を使用ください。
【令和8年度分】 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1から3-2)(エクセル:263KB) 障害福祉サービス等処遇改善実績報告書(様式3-1から3-2)(PDF:178.8KB) ※令和8年度分の実績報告書です。 (令和8年4月1日から令和9年3月31日まで) 令和8年度途中で事業を廃止した場合も当該様式を使用ください。 |
押印は不要です。 |
事業の継続を図るために、対象職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式5「特別な事情に係る届出書」を提出してください。
| 居宅介護、重度訪問介護、行動援護、同行援護、重度障害者等包括支援、自立生活援助、地域移行支援、地域定着支援 | 地域生活支援班 |
|---|---|
| 共同生活援助、生活介護、短期入所、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援、就労選択支援、障害者支援施設、施設入所支援 | 障害者福祉サービス事業指定班 |
| 児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児入所支援、療養介護 | 障害児支援事業指定班 |
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