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更新日:令和7(2025)年8月14日
ページ番号:791523
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」等の改正に伴い、都道府県が行う、指定障害福祉サービス事業者、指定一般相談支援事業者、障害児通所支援事業者の指定及び更新について、市町村はその障害福祉計画等との調整を図る見地から意見を申し出ることができ、都道府県はその意見を勘案して指定に際し必要な条件を付すことができるようになりました。
以下の適用日以降に行う、本制度の対象となる障害福祉サービス事業等の指定等の申請手続きについては、以下のとおりの取り扱 いとなります。
令和8年1月1日付けの新規指定分から適用します。
令和8年8月1日付けの指定更新分から適用します。
令和8年1月から3月までの新規指定等の提出期限については、以下のとおりです。
手続きの内容 | 1月指定分 提出期限等 |
2月指定分 提出期限等 |
3月指定分 提出期限等 |
---|---|---|---|
市町村への事前説明 | 9月中 |
10月中 |
11月中 |
県への事業相談シート提出 | 10月27日まで | 11月25日まで | 12月25日まで |
申請書類提出 | 12月1日まで | 1月5日まで | 2月2日まで |
指定(事業開始) | 1月1日 | 2月1日 | 3月1日 |
※申請書類提出期限の時点で書類に不備があった場合、申請を受理できません。
以降については、以下の「手続きフロー図」を確認ください。
障害福祉サービス事業者等の新規指定等に意見申出をする場合は、市町村から県に「予め通知の求め」が提出されます。
予め通知が提出された市町村は、以下のとおりです。
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