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ホーム > くらし・福祉・健康 > 福祉・子育て > 障害者(児) > 障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向けの情報 > 各種情報(障害福祉に関する事業者・医療機関・行政向け) > 【障害児関係・千葉県指定対象】こども性暴力防止法の施行に向けた事業者情報の一括登録(まとめ登録)について
更新日:令和8(2026)年5月28日
ページ番号:855988
令和8年12月25日より、「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」が施行されます。 法が施行されると、法に基づくすべての事務手続きは、現在こども家庭庁において開発中の「こまもろうシステム」を通じて行うこととなります。
対象事業者のうち、犯罪事実確認等の措置が義務化される「学校設置者等」(義務対象事業者※)については、施行日から直ちに犯罪事実確認の手続きを行うことができる必要があります。
このため、事業者の登録漏れや情報誤りを防ぐ観点から、こども家庭庁では、所轄庁(千葉県)を通じて、事業者情報を取りまとめ、システムへの一括登録と各事業者アカウントの発行を行う予定です。学校設置者等はこの一括登録の手続きの中で、子ども家庭庁にGビズIDを含む事業者情報を事前登録する必要があります。
つきましては、各事業者におかれましては、GビズIDを取得の上、事業者情報の報告を下記のとおり行っていただきますようお願いいたします。
※義務化される「学校設置者等」には、指定障害児入所施設及び指定障害児通所支援事業も当てはまります。
※本HPの案内は、千葉県が指定権者の指定障害児入所施設、指定障害児通所支援事業が対象です。
・ちば電子申請システムで報告をお願いします
ちば電子申請システム【障害児関係】こども性暴力防止法に係る事業者情報のまとめ登録様式の提出![]()
・提出期限:令和8年6月18日(木曜日)
※期限までに提出が難しい場合はメールにて下記までその旨ご連絡ください。6月中にとりまとめを行う必要があるため期限までの提出をお願いします。
【連絡先】千葉県障害福祉事業課障害児支援事業指定班 jishitei@mz.pref.chiba.lg.jp
※ファイルサイズの関係で、まとめ登録様式の提出はちば電子申請システムでお願いします。
こども性暴力防止法の施行までに必要な対応については「子ども家庭庁」のHPをご覧ください。
(情報は随時更新されています)
<こども性暴力防止法Q&A抜粋>
・準備を進めるに当たって、迷うことがあった場合はどこに相談をすればよいですか。
(答) 専用のお問合せ受付フォームやコールセンターを設置していますので、そちらにご相談ください。
まとめ登録や今後の準備について不明点がある場合は子ども家庭庁の以下の問い合わせ先までご相談ください。
お電話によるお問い合わせは、専用ダイヤル03-5357-1146(受付時間:平日9時00分から17時00分まで(年末年始を除く))にお電話ください。なお、混雑時はつながりにくくなるため、お問い合わせフォームもご活用ください。
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