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更新日:令和5(2023)年12月25日

ページ番号:15330

排出事業者関連情報(廃棄物指導課)

 廃棄物の適正処理

「水銀使用製品産業廃棄物」及び「水銀含有ばいじん等」に係る産業廃棄物収集運搬業許可証への記載に関するお知らせ

千葉県では、平成29年9月30日までに産業廃棄物収集運搬業の許可を取得している事業者の許可証について、以下のページのとおり対応しています。

道路側溝清掃等に伴い発生する廃棄物の処理について

  • 道路や敷地の側溝を、維持管理者である事業者が清掃した際に除去した泥状物は、維持管理業務という事業活動により発生した産業廃棄物(汚泥)となります。(個人が実施した側溝清掃で発生した汚泥は一般廃棄物となります。)
  • 道路等の維持管理者である事業者が、他の事業者等に委託して側溝清掃等を実施したとしても、発生した産業廃棄物(汚泥)の排出事業者は当該維持管理者となります。
  • 発生した産業廃棄物(汚泥)の処理については、当HP(産業廃棄物の適正処理について)等を参考に、廃棄物処理法に従い適切に処理をしてください。

 産業廃棄物管理票(マニフェスト)

 多量排出事業者(産業廃棄物・特別管理産業廃棄物)

 建築物の解体等に伴う留意事項

 県外産業廃棄物の事前協議関連情報

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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