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更新日:令和7(2025)年7月4日

ページ番号:15333

電子マニフェスト

電子マニフェストは、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の三者が情報処理センター(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター)を介したネットワークで、マニフェスト情報を電子化してやり取りする仕組みです。

電子マニフェストのメリット電子マニフェストの導入処分業者の報告項目の追加について電子マニフェストの一部使用義務化について

電子マニフェストのメリット

事務処理の効率化

  • パソコンや携帯電話などの活用により、マニフェストの登録や報告が簡単
  • マニフェストの保存が不要で、作業人員・時間や保管場所が削減

法令遵守(コンプライアンス)の徹底

  • 記載漏れが防止できる
  • 処理確認漏れが防止できる

データの透明性の確保

  • 修正、取り消しは、関係者の承認が必要
  • マニフェストの偽造がしにくい

産業廃棄物管理票交付等状況等報告の自治体への自動報告

  • 電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要がありません

 

電子マニフェストの導入

 

処分業者の報告項目の追加について

廃棄物処理法施行規則の改正(令和7年4月公布、令和9年4月施行)により、処分業者は電子マニフェストによる最終処分の報告に併せて、最終処分が終了するまで又は再生を行うまでの全ての処分について、「処分方法」、「処分方法ごとの処分量」、「処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び量」等の報告が義務付けされました。

この改正によって、最終処分までの処理フローが見える化され、排出事業者は、処理責任が貫徹でき、中間処理業者が直接再資源化していない場合でも、二次マニフェスト以降で再資源化されていれば、排出事業者がその寄与を確認することができるようになります。

施行日(令和9年4月1日)からは入力必須となります。なお、任意項目として既に入力できます。

 

電子マニフェストの一部使用義務化について

令和2年4月から、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置する事業者は、当該事業場から生ずる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されました。
例えば、令和7年度に電子マニフェスト使用義務の対象となるのは、令和5年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者です。

 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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