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ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)
更新日:令和7(2025)年6月12日
ページ番号:25442
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第12条の3第7項に基づき産業廃棄物管理票の交付者(中間処理業者を含む。)(以下「事業者」という。)は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した産業廃棄物管理票(通称:マニフェスト)の交付等の状況に関し、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書(様式第3号)」(以下「報告書」という。)を作成し、千葉県知事へ提出することが義務付けられています。
なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。
千葉県内(千葉市、船橋市又は柏市を除く。)に事業場が所在し、マニフェストを交付した事業者
注意
ただし、以下の市の区域内での排出分はそれぞれの市に報告してください。
〒260-8667
千葉市中央区市場町1-1
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
※封筒の表に「マニフェスト報告在中」と記載してください。
郵送による控えの受付・返送は行いません。控え及び返信用封筒は封入しないでください。
控えが必要な場合は事前に取ってから提出してください。
環境生活部廃棄物指導課指導企画班(千葉県庁本庁舎4階)
毎年4月1日~6月30日
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時~正午及び午後1時~午後5時
なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はありません。
廃棄物処理法第12条の3第7項
廃棄物処理法施行規則第8条の27
(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)
廃棄物処理法第12条の3第6項
この報告について、ご存じない方には以下のリーフレットを配布していただくなど、周知にご協力をお願いします。
報告周知用リーフレット(PDF:97.2KB)
情報処理センターが作成する廃棄物処理法第12条の5第9項の規定による「電子マニフェスト登録等状況報告書」は、マニフェストの交付者が前年4月1日から本年3月31日までに登録した電子マニフェスト情報であり、毎年4月下旬(毎年4月26日午前1時)時点の内容で報告されます。
4月26日以降に報告対象のマニフェスト情報の修正等が必要となった場合や確定情報の修正等が必要となった場合は、以下の様式から作成の上、県に提出してください(ただし、千葉市、船橋市又は柏市の区域内分はそれぞれの市に提出してください。)。
電子マニフェスト登録等状況報告書の変更について(ワード:41KB)/PDF版(PDF:87.1KB)
千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班
〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1
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