ここから本文です。

ホーム > 県政情報・統計 > 行政手続案内 > 手続(環境・まちづくり) > 環境 > 手続・申請(廃棄物処理法) > 【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)

更新日:令和5(2023)年4月7日

ページ番号:25442

【廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)】産業廃棄物管理票の交付等の状況の報告(マニフェスト報告)

受付窓口等

受付窓口

環境生活部廃棄物指導課指導企画班 電話番号:043-223-2757 ファックス:043-221-5789

ただし、以下の市の区域内での排出分はそれぞれの市に報告すること。

受付時期

毎年4月1日から6月30日まで
窓口に持参する場合は、上記期間の毎週月曜日から金曜日(祝祭日を除く)の午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで

なお、電子マニフェストを利用する事業者にあっては、情報処理センターが集計して千葉県知事に報告を行うため、産業廃棄物管理票交付等状況等報告を行う必要はない。

根拠法令等及び条項

廃棄物処理法第12条の3第7項

廃棄物処理法施行規則第8条の27

(受付窓口について:廃棄物処理法第24条の2第1項及び廃棄物処理法施行令第27条第1項)

備考:【手続概要】

  • 千葉県内(千葉市、船橋市及び柏市を除く)に排出事業場が所在し、マニフェストを交付した事業者(中間処理業者を含む。)が毎年4月1日から6月30日までの間に前年4月1日から同年3月31日までに交付したマニフェストの交付等の状況を報告する
  • 千葉県内に事業場が複数存在する場合には、それぞれ報告書が必要(ただし、設置が短期間又は所在地が一定しない事業場にあっては、とりまとめて報告する)。 
  • ちば電子申請サービスによる提出可。
  • 郵送での提出可(宛先 〒260-8667 千葉市中央区市場町1-1 千葉県環境生活部廃棄物指導課指導企画班 ※封筒の表に「マニフェスト報告在中」と記載すること)。
  • 郵送による控えの受付・返送は行わないので、控え及び返信用封筒は入れないこと(写しが必要な場合は事前に写しを取ってから提出すること)。

参考事項・関連法令等

廃棄物処理法第12条の6

様式ダウンロード

産業廃棄物管理票交付等状況報告書(エクセル:29.7KB)
産業廃棄物管理票交付等状況報告書(PDF:82.8KB)

【留意事項】

電子申請・届出サービス

この手続は、電子申請・届出サービスが利用できます。

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?