ここから本文です。
ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(廃棄物指導課) > 廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について
更新日:令和4(2022)年12月5日
ページ番号:341105
平成29年末の中華人民共和国を始めとする外国政府による使用済プラスチック等の輸入禁止措置等の影響により、国内での廃プラスチック類及び関連する廃棄物の処理に支障が懸念される状況を受け、環境省から令和元年5月20日付けで「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化等について(通知)」がありました。
各排出事業者様及び処理業者様におかれましては、当該通知の内容に留意の上、適正な対応をお願いいたします。
排出事業者は、国内での廃プラスチック類の処理が逼迫し、処理コストが増加傾向にある現状も踏まえ、分別の徹底、適正な対価の支払い、処理を委託した廃棄物の最終処分終了までの状況の確認など、廃棄物の適正処理を確保すること。
環境省では、プラスチックの国内リサイクル体制を速やかに確保するために、プラスチックの高度なリサイクルに資する設備への補助事業を拡充していることから、プラスチックの処理業者においては、必要に応じて当該事業を活用されたい。(※関連リンク先参照)
外国政府の輸入規制の影響等により、保管される使用済電気電子機器を含む金属スクラップや廃プラスチック類が増加傾向にあり、処理施設等における火災の発生が複数確認されている。
このため、廃プラスチック類を処理する際には、産業廃棄物処理基準の遵守、分別の徹底の他、消防法や各市町村等の火災予防条例等所定の基準に従い、火災防止に努めること。
特に、リチウムイオン電池等、発火のおそれのある異物を含む使用済電気電子機器については、保管・処理に当たって火災の原因となることが懸念されるため、異物の除去、分別を徹底し、火災防止に努めること。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください