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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(廃棄物指導課) > 九都県市で連携して事業者への「プラスチックごみの分別啓発」を実施します
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更新日:令和7(2025)年12月1日
ページ番号:815973
発表日:令和7年12月1日
環境生活部廃棄物指導課
事業活動に伴って生じたプラスチックごみは、家庭から出るものとは異なり、事業者が「廃プラスチック類(産業廃棄物)」として分別する必要があります。
しかし、事業者による分別がなされず、燃やすごみの中に「廃プラスチック類(産業廃棄物)」が混入され、市の焼却場で焼却処理されてしまうケースも多いため、事業者の分別意識を高めることが重要です。
そこで、事業活動に伴い発生するプラスチックごみの分別を促進することを目的に、「正しい処理方法」や「違反時の罰則」について分かりやすく解説する事業者向けの動画を九都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市)共同で制作しました。この動画を各都県市で配信し、勤務先でのプラスチックごみの分別の必要性などを広く伝えていきます。
今後も九都県市が連携して、事業系ごみの分別徹底をはじめ、廃棄物の適正処理に向けた取組を推進していきます。
九都県市共同で啓発動画を制作。各地域で同一内容の動画を配信することで、広く訴求していきます。
県Youtubeチャンネル、Youtube・Instagram広告 等
令和7年12月1日から
オフィスに勤める人や飲食店等の事業者向けに、仕事場や外出先では家庭とは異なる分別ルールがあることなどを認識していただくために制作。親しみやすい内容としています。
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