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更新日:令和5(2023)年1月26日
ページ番号:15331
事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物(以下「産業廃棄物等」という。)の収集・運搬、処分を他人に委託する場合は、委託契約を締結するなど廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の2又は同令第6条の6に定められた委託基準に従い委託することになります。
また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の3の規定により、委託した産業廃棄物等に係る産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付、終了確認の照合、保管等の管理も必要となります。
委託基準や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の義務を守らずに委託すると産業廃棄物等の不法投棄等不適正処理の原因になるばかりでなく、委託した事業者も処理責任や罰則を受けることがあります。
産業廃棄物等を収集運搬業者や処分業者に委託しようとする場合や既に委託を行っている場合も、委託基準や産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の義務を守っているかどうかを簡単に自己診断していただくために、チェックシートを作成しましたので、多くの事業者の皆さんのご活用をお願いします。
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