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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(廃棄物指導課) > 舗装の切断作業時に発生する廃水の適正処理について
更新日:令和4(2022)年2月21日
ページ番号:493908
令和2年度に行われた舗装版切断工事において発生する廃水(以下「カッター汚泥」という。)が不法投棄され、調査を行った
ところ、複数の事業者によりカッター汚泥が不法投棄されたことが判明しました。
不法投棄は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条(以下「法」という。)で禁止されており、違反した場合には重い
罰則が定められている重大な違反行為です。
カッター汚泥は法に定める産業廃棄物ですので、適正に処理するようお願いします。
カッター汚泥の処理方法は、以下のとおりです。
(1)千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)において舗装版切断作業を行い、カッター汚泥が発生した場合は、産業廃棄物の
「汚泥」と「廃アルカリ(pH12.5以上は特別管理産業廃棄物の廃アルカリ)」の混合物として適正に処理すること。
(2)千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)において舗装版切断作業を行い、廃水が生じない工法(空冷式等)で粉塵が発生した
場合は、産業廃棄物の「汚泥」として適正に処理すること。
なお、(1)及び(2)の汚泥は建設汚泥に該当しないことに留意し、委託基準等を遵守のうえ適正に処理してください。
※上記の取扱いについては、千葉県内(千葉市、船橋市、柏市を除く。)で発生したカッター汚泥の取扱いとなります。
各自治体により、取扱いが異なる場合がありますので、千葉県外(千葉市、船橋市、柏市を含む。)における取扱いについては、
各自治体に御確認ください。
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