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ホーム > 環境・まちづくり > 環境 > ごみ・廃棄物・リサイクル > 産業廃棄物 > 排出事業者関連情報(廃棄物指導課) > 「廃棄物情報の提供に関するガイドライン」について
更新日:令和8(2026)年2月17日
ページ番号:15336
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に定める産業廃棄物の処理に係る委託基準では、排出事業者は産業廃棄物の処理を委託する際に、処理業者に対して、廃棄物を適正に処理するために必要な情報を伝達することとされています。
情報伝達方法の一例として、環境省では、排出事業者が処理業者に情報提供すべき項目を記載できるツールである廃棄物情報の提供に関するガイドライン及び様式(以下「WDSガイドライン等」という。)を作成しており、この度、産業廃棄物処理の委託基準に係る廃棄物処理法施行規則の改正(令和7年4月22日公布)に伴い、WDSガイドライン等が改訂となりましたのでお知らせします。
・WDSガイドライン(第3版)(PDF:2,666.7KB)
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