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更新日:令和5(2023)年12月18日

ページ番号:15338

産業廃棄物処理委託契約について

事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、下記の点に留意してください。


  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については法第14条第12項に規定する収集運搬業者その他の環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する処分業者その他の環境省令で定める者にそれぞれ委託しなくてはならない。【法第12条第5項】
  • 事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、定められた基準に従わなければならない。【法第12条第6項】
  • 事業者は、委託処理する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。【法第12条第7項】

≪委託基準≫(法施行令第6条の2関係)産業廃棄物処理委託標準契約書について

 ≪委託基準≫(法施行令第6条の2関係)

1委託方の確認

(1)収集運搬業者について

収集運搬の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。

また、廃棄物が発生する都道府県(政令市等)と持込み先の都道府県(政令市等)の両方の許可を有していること。

(2)処分業者について

産業廃棄物の処分にあっては、処分の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。

また、中間処理後の廃棄物の行き先が明確にされていること。

2委託契約書の締結

委託契約は書面によって行わなければならないこと。

また、収集運搬又は処分を委託する場合は、運搬については、収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約(二者契約)を締結しなければならないこと。

契約チャート

(1)契約書に含める事項(法施行令第6条の2、規則第8条の4の2)

必要な条項

収集

運搬

処分

委託する産業廃棄物の種類 必要 必要
委託する産業廃棄物の数量 必要 必要
運搬の最終目的地の所在地 必要 -
処分又は再生の場所の所在地 - 必要
処分又は再生の方法 - 必要
処分又は再生の施設の処理能力 - 必要
最終処分の場所の所在地 - 必要
最終処分の方法 - 必要
最終処分施設の処理能力 - 必要
委託契約の有効期間 必要 必要
委託者が受託者に支払う料金 必要 必要
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 必要 必要

積替え又は保管を行う場合

  • 積替え保管場所の所在地
  • 積替え保管場所で保管できる産業廃棄物の種類及び保管上限
  • 安定型産業廃棄物の場合、他の廃棄物との混合への許否等
必要 -

委託者側からの適正処理に必要な情報

  • 産業廃棄物の性状及び荷姿に関する情報
  • 通常の保管で、腐敗・揮発等の性状変化がある場合の情報
  • 他の廃棄物と混合等により生ずる支障等の情報
  • 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であって、日本産業規格C0950号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
    (1)廃パーソナルコンピュータ
    (2)廃ユニット形エアコンディショナー
    (3)廃テレビジョン受信機
    (4)廃電子レンジ
    (5)廃衣類乾燥機
    (6)廃電気冷蔵庫
    (7)廃電気洗濯機

  • 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
  • その他取り扱いの際に注意すべき事項
必要 必要
委託契約の有効期間中に、廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更を生じた場合、変更情報が受託者側に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法に関する事項 必要 必要
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 必要 必要
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 必要 必要

※産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨の条項が必要となります。

※収集運搬と処分の両方の許可を持つ処理業者に、収集運搬から処分までの委託をする場合は一本の契約書でも可能ですが、その場合は上表の両方の項目が必要となります。

(2)添付書類(規則第8条の4)

  • 産業廃棄物処理(収集運搬及び処分)業の許可証の写し
  • 再生利用業に関する環境大臣の認定証の写し
  • その他、他人の産業廃棄物の処理(収集運搬又は処分)を業として行うことができる者であって、委託しようとする産業廃棄物の処分が、その事業の範囲に含まれるものであることを証する書面

(3)保存期間(規則第8条の4の3)

契約書及び契約書に添付された書類を契約の終了の日から5年間保存しなければならないこと。

(4)委託契約書様式

県では、委託契約書の様式を定めていませんが、市販、使用されている契約書を参考として紹介します。

  • 「建設廃棄物処理委託契約書」
    • 【発行】一般社団法人日本建設業連合会、一般社団法人全国建設業協会、一般社団法人日本建設業経営協会、一般社団法人全国中小建設業協会、一般社団法人東京建設業協会、建設廃棄物協同組合
    • 【窓口】建設資料普及センター
      東京都中央区八丁堀2-5-1(東京建設会館3階)
      電話:03-3552-5659
  • 「建設廃棄物委託基本契約書」一般社団法人住宅生産団体連合会編
  • 「産業廃棄物処理委託標準契約書」公益社団法人全国産業廃棄物連合会編

3罰則

委託基準に違反すると以下の罰則があります。

(1)委託基準違反(法第26条第1号)

3年以下の懲役、300万円以下の罰金又は併科

(2)無許可業者への委託禁止違反(法第25条第1項第6号)

5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は併科

 産業廃棄物処理委託標準契約書について

この記載見本は、公益社団法人全国産業廃棄物連合会のホームページ外部サイトへのリンクに掲載されている様式を見本として作成したものですが、法定事項を満たしていれば独自に作成してもかまいません。

内容

  • 標準様式1.産業廃棄物収集・運搬委託基本契約書
  • 標準様式2.産業廃棄物処分委託基本契約書
  • 標準様式3.産業廃棄物収集・運搬及び処分委託基本契約書

標準様式1~3(処理内容に応じて選択)

廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても盛り込んでいます。

収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。

記載事項はアンダーライン、第3条第1項の各項目、表の空欄、契約期間及び甲乙各々の記名押印の箇所です。

記載の文章を取捨選択し、記入欄を追加・変更したうえでご利用ください。

取扱い上のご注意

  1. この標準様式は、産業廃棄物処理委託契約を行う際に必要である委託契約書のひな形です。契約当事者間の交渉により、内容の変更もしくは削除、新たな条項の追加等は必要に応じて行ってください。なお、廃棄物処理法で定められた記載事項は削除できません。
  2. 標準様式1~3の委託契約書中の条文に(1)、(2)、(3)と番号が付されている場合は、個々の契約の状況に照らして適切な条文を選択して用います。また委託契約書には、選択した条文のみを記載します。
  3. 実際の契約の条件によっては、標準様式1の第3条第5項、標準様式2の第3条第5項及び、標準様式3の第3条第5項を委託契約書に載せなくてもかまいません。
  4. 各様式の第8条は、廃棄物処理法省令事項に定める事由以外の事由も含めた条文となっています。例えば経済的事由等です。
  5. 標準様式2、標準様式3は、個々の最終処分の場所(所在地)、方法及び処理能力の情報を特定して管理するために、最終処分先に任意の番号を記載します。
  6. 標準様式3を用いる場合において契約区分3を選択する場合は、収集・運搬業務と処分業務を同一の産業廃棄物処理業者に委託する場合にのみ用います。
  7. 標準様式4は、収集・運搬業務、処分業務、収集・運搬及び処分業務の3つの業務内容から、1つを選択した上で用います。
  8. 印紙税については、ご参考として掲載しています。税額等のご確認は、お近くの税務署または国税庁ホームページ外部サイトへのリンクをご参照の上、お問い合わせください。
 

お問い合わせ

所属課室:環境生活部廃棄物指導課指導企画班

電話番号:043-223-2757

ファックス番号:043-221-5789

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