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更新日:令和5(2023)年12月18日
ページ番号:15338
事業者が産業廃棄物の処理を委託する場合は、下記の点に留意してください。
≪委託基準≫(法施行令第6条の2関係)|産業廃棄物処理委託標準契約書について
収集運搬の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
また、廃棄物が発生する都道府県(政令市等)と持込み先の都道府県(政令市等)の両方の許可を有していること。
産業廃棄物の処分にあっては、処分の許可を有し、委託する産業廃棄物がその許可品目の中に含まれていること。
また、中間処理後の廃棄物の行き先が明確にされていること。
委託契約は書面によって行わなければならないこと。
また、収集運搬又は処分を委託する場合は、運搬については、収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ委託契約(二者契約)を締結しなければならないこと。
必要な条項 | 収集 運搬 |
処分 |
---|---|---|
委託する産業廃棄物の種類 | 必要 | 必要 |
委託する産業廃棄物の数量 | 必要 | 必要 |
運搬の最終目的地の所在地 | 必要 | - |
処分又は再生の場所の所在地 | - | 必要 |
処分又は再生の方法 | - | 必要 |
処分又は再生の施設の処理能力 | - | 必要 |
最終処分の場所の所在地 | - | 必要 |
最終処分の方法 | - | 必要 |
最終処分施設の処理能力 | - | 必要 |
委託契約の有効期間 | 必要 | 必要 |
委託者が受託者に支払う料金 | 必要 | 必要 |
産業廃棄物許可業者の事業の範囲 | 必要 | 必要 |
積替え又は保管を行う場合
|
必要 | - |
委託者側からの適正処理に必要な情報
|
必要 | 必要 |
委託契約の有効期間中に、廃棄物の性状等が契約締結時の内容から変更を生じた場合、変更情報が受託者側に適切に提供されるよう、変更に関する情報の伝達方法に関する事項 | 必要 | 必要 |
受託業務終了時の受託者の委託者への報告に関する事項 | 必要 | 必要 |
委託契約を解除した場合の処理されない産業廃棄物の取り扱いに関する事項 | 必要 | 必要 |
※産業廃棄物の処分又は再生を委託する場合において、当該産業廃棄物が法第15条の4の5第1項の許可を受けて輸入された廃棄物であるときは、その旨の条項が必要となります。
※収集運搬と処分の両方の許可を持つ処理業者に、収集運搬から処分までの委託をする場合は一本の契約書でも可能ですが、その場合は上表の両方の項目が必要となります。
契約書及び契約書に添付された書類を契約の終了の日から5年間保存しなければならないこと。
県では、委託契約書の様式を定めていませんが、市販、使用されている契約書を参考として紹介します。
委託基準に違反すると以下の罰則があります。
3年以下の懲役、300万円以下の罰金又は併科
5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金又は併科
この記載見本は、公益社団法人全国産業廃棄物連合会のホームページに掲載されている様式を見本として作成したものですが、法定事項を満たしていれば独自に作成してもかまいません。
廃棄物処理法で要求されている記載事項とともに、法の遵守、当事者間の責任範囲、その範囲で問題が起こった際の対処行為、報酬の支払いに関する事項、法で要求している基準以上の事項等についても盛り込んでいます。
収集・運搬の委託は標準様式1、処分の委託は標準様式2、収集・運搬及び処分の委託は標準様式3の3種類がありますので、処理内容に応じて、様式を選択してください。
記載事項はアンダーライン、第3条第1項の各項目、表の空欄、契約期間及び甲乙各々の記名押印の箇所です。
記載の文章を取捨選択し、記入欄を追加・変更したうえでご利用ください。
記載例のダウンロード
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