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更新日:令和7(2025)年4月10日
ページ番号:2705
千葉県内の就労継続支援事業所における工賃(賃金)実績については、「「工賃向上計画」を推進するための基本的な指針」等に基づき、毎年度、県に報告することとされています。
令和5年度の工賃(賃金)実績が取りまとまりましたので、事業所における工賃(賃金)引き上げに向けた取組の成果及び利用者等の事業所選択の参考とするため、次のとおり公表します。
県では、地域において、障害のある人が自立した生活を実現するという観点から、工賃(賃金)向上に資する取組を推進しています。また、事業所では、各事業所の工賃(賃金)向上計画に基づき、工賃(賃金)向上に努めています。
なお、工賃(賃金)実績は、事業所における取組の成果を示す1つの指標ではありますが、各事業所のサービスの質や成果が工賃(賃金)のみで判断されるものではないほか、利用日数や作業内容等によって個々の利用者への支払額とは異なることがありますので、御注意ください。
施設種別 | 平均工賃(賃金) |
平均工賃(賃金) |
事業所数 ()※注3 |
令和4年度(参考) |
令和4年度(参考) |
---|---|---|---|---|---|
就労継続支援A型 (対前年度比) |
78,197円 |
1,058円 |
153 |
78,090円 |
1,016円 |
就労継続支援B型 |
20,932円 |
- |
530 |
15,371円 |
219円 |
※注1:令和5年度は、令和6年度報酬改定にて平均工賃月額が変更となったことにより、B型事業所の実績が大幅に増加していることから、前年度との比較は行っておりません。
※注2:令和6年度報酬改定により、B型事業所の工賃時間額は報告しないこととなりました。
※注3:()は、回答を行った事業所数
※注4:上記は厚生労働省に報告した時点の数値であり、その後に提出があった数値は反映していません。
【工賃(賃金)の定義】
工賃、賃金、給与、手当、その他名称を問わず、事業者が利用者に支払ったすべてのもの
【平均工賃(賃金)月額の算定方法】
(A型)
【平均賃金時間額の算定方法】(A型)
ア:対象年度(4月~3月)の各日の時間毎の賃金支払対象者の延べ人数を各日毎に算出
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