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更新日:令和7(2025)年10月1日
ページ番号:804873
県では、航空物流分野の人手不足に加え、成田空港の「更なる機能強化」により国際航空貨物取扱量の大幅な増加が見込まれるため、貨物取扱業務に従事する人材の確保が必要となっていることを踏まえ、航空物流分野における外国人材の活用拡大に向けた規制改革の提案を行い、国家戦略特区の特例措置メニューとして実現しました。
※国家戦略特区制度の詳細は、国家戦略特区をご覧ください。
航空分野(空港グランドハンドリング業務区分)の特定技能外国人については、空港管理者により当該空港における営業の承認等を受けた事業者のみ受入れ可能であり、空港敷地外で航空物流に係る貨物を取り扱う事業者は、当該特定技能外国人を受け入れることはできないものとされています。
本事業は、一定の要件を満たすことで、県内の空港敷地外の保税蔵置場等において国際航空物流拠点に係る貨物取扱業務を行う事業者が、航空分野(空港グランドハンドリング業務区分)の特定技能外国人を受け入れることを可能とする事業です。
本事業の活用を希望される事業者は、千葉県と成田国際空港株式会社が設置する「成田国際空港に関する国家戦略特別区域航空物流外国人材活用協議会」に加入する必要があります。
なお、加入にあたっては、特定事業者の基準を満たしていることについて、協議会の確認を受ける必要があります。
協議会への加入を希望される事業者は、以下により届出が必要です。
【申請様式】
| 特定事業者1号 | 第1号様式(特定事業者1号)(ワード:23.9KB)/第1号様式(特定事業者1号)(PDF:112.2KB) |
|---|---|
| 特定事業者2号 | 第1号様式(特定事業者2号)(ワード:24.3KB)/第1号様式(特定事業者2号)(PDF:119.7KB) |
| 特定事業者3号 | 第1号様式(特定事業者3号)(ワード:25KB)/第1号様式(特定事業者3号)(PDF:121.2KB) |
【添付資料】
【留意事項】
加入通知書については、県から電子メールにてお送りします。
協議会に加入している事業者は、協議会の構成員であることの証明を受けたい場合、以下により申請が必要です。
【申請様式】
【留意事項】
構成員資格証明書については、県から電子メールにてお送りします。
協議会に加入している事業者は、届出事項に変更が生じた場合、以下により届出が必要です。
【申請様式】
| 特定事業者1号 | 第5号様式(特定事業者1号)(ワード:22.5KB)/第5号様式(特定事業者1号)(PDF:99.1KB) |
|---|---|
| 特定事業者2号 | 第5号様式(特定事業者2号)(ワード:24KB)/第5号様式(特定事業者2号)(PDF:111.8KB) |
| 特定事業者3号 | 第5号様式(特定事業者3号)(ワード:24.4KB)/第5号様式(特定事業者3号)(PDF:115KB) |
【添付書類】※変更内容に応じて添付をお願いします。
特定技能外国人を従事させようとする施設の位置図
直近の一週間以上の期間において、特定技能外国人を従事させようとする施設から搬出された航空貨物量のうち、成田国際空港を搬出先とする貨物量の割合が8割を超えていることを示す資料
(特定事業者2号及び特定事業者3号の場合)委託元事業者が発行する「成田国際空港に係る貨物取扱業務を委託していること」を証する書面(参考様式(ワード:20.9KB)/参考様式(PDF:59.9KB))
協議会に加入している事業者は、本事業により受け入れた成田国際空港に係る貨物取扱業務に従事する特定技能外国人の人数に変更が生じた場合、以下により報告が必要です。
【申請様式】
協議会に加入している事業者は、協議会を退会する場合、以下により届出が必要です。
【申請様式】
申請書類等を添付し、以下の提出先あて電子メールにて提出してください。
千葉県総合企画部成田空港政策課 空港周辺産業集積推進室
メール:tokku-narita(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
電話:043-223-4373
協議会の加入後は、航空分野特定技能協議会(事務局:国土交通省航空局)に加入のうえ、特定技能外国人に係る在留諸申請を進めてください。
航空分野特定技能協議会については、国土交通省航空局ホームページ
、在留諸申請については、出入国在留管理庁ホームページ
をご確認ください。
本事業の運用や申請等に関するQ&Aをまとめました。
千葉県総合企画部成田空港政策課 空港周辺産業集積推進室
メール:tokku-narita(アットマーク)mz.pref.chiba.lg.jp
※(アットマーク)を@に変更して送信してください。
電話:043-223-4373
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