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更新日:令和6(2024)年1月30日

ページ番号:5441

食品営業施設・動物関係の許可申請・届出|習志野保健所(習志野健康福祉センター)

食品営業許可申請

営業許可申請

食品営業の制度は、(1)営業許可業種、(2)営業届出業種、(3)届出対象外業種 の3つに区分されています。

飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業を営もうとする時は、許可を受けなければなりません。

許可を受けるには、その営業の施設が基準に合わなければなりません。

手続きの概要や営業届出業種については、食品営業関係手続もご参照ください。

許可が必要な業種
  1. 調理業(飲食店営業・調理の機能を有する自動販売機により食品を調理し、調理された食品を販売する営業)
  2. 製造業(菓子製造業・豆腐製造業・麺類製造業・そうざい製造業等)
  3. 販売業(食肉販売業・魚介類販売業等)
  4. 処理業(乳処理業・食肉処理業等)
基準
  1. 施設基準(建物の構造・食品取扱設備・給水及び汚物処理設備)
  2. 管理運営基準(施設の管理・食品取扱設備の管理保全・給水及び汚物処理・食品等の取扱い・従事者に係る衛生管理・管理運営要領・食品衛生責任者・営業者の衛生教育)

許可申請等の方法

  1. 必要事項を記載した申請書に、営業設備の構造を記載した図面等を添えて書面又は食品衛生申請等システム外部サイトへのリンクにより申請してください。
  2. その他詳細については、営業開始予定の前に問い合わせてください。

担当:生活衛生課食品衛生担当

電話番号:047-475-5154

申請書等のダウンロード
食品衛生法施行規則

その他の手続

行事開催届

食中毒の発生など食品による健康被害の発生に備えて、保健所が事前に行事における出店状況を把握し、取り扱う飲食物や提供方法に対して必要な指導を行うことを目的とし、事前に「行事開催届」を提出するようお願いします。

届出様式や留意事項等については、各種行事で飲食物を提供する場合の届出(行事開催届)についてをご確認ください。

資格証関係

資格証にかかる手続きについては、各種免許申請をご確認ください。

食品衛生責任者の資格を取得するための食品衛生責任者養成講習会については、(公社)千葉県食品衛生協会ホームページ外部サイトへのリンクをご覧ください。

食品衛生監視票

下記の書類については電子メール又はファクシミリで受け付けることが可能です。

電子メールにてご提出される方は、メールアドレスをお伝えしますので、下記お問い合わせ先の電話番号にご連絡ください。

ファクシミリにてご提出される方は、下記お問合せ先のファックス番号へ送付いただき、送付後お電話にてご連絡ください。

なお、交付にあたり立ち入り検査を実施する場合がありますので、ご担当者様の連絡先及びお名前もご記載ください。また、受取につきましては保健所へご来所ください。

ふぐ営業認証申請

許可申請等の方法

詳細については、営業開始予定の前にお問い合わせください。

担当:生活衛生課食品衛生担当

電話番号:047-475-5154

申請書等のダウンロード|ふぐの取り扱い等に関する条例施行規則

動物取扱業の登録

詳細についてはお問い合わせください。

担当:生活衛生課動物担当

電話番号:047-475-5154

様式については第一種動物取扱業登録・更新申請様式をご覧ください。

特定動物の飼養・保管許可申請

詳細についてはお問い合わせください。

担当:生活衛生課動物担当

電話番号:047-475-5154

様式については特定動物飼養・保管の許可申請様式をご覧ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部習志野保健所生活衛生課

電話番号:047-475-5154

ファックス番号:047-475-5122

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